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弁護士法人 たくみ法律事務所

女児の顔の傷痕(醜状痕)について後遺障害が認められ約974万円が補償された事例


相談者 女子児童(6才) / 大川市在住
傷病名 口唇挫創等
活動のポイント 後遺障害等級認定サポート・示談交渉
後遺障害等級 12級14号
サポート結果 後遺障害等級認定獲得・適切な賠償額の獲得

主な項目 金額
傷害慰謝料 約96万円
後遺障害慰謝料 290万円(裁判基準)
逸失利益 580万円(労働能力喪失期間:55歳まで・労働能力喪失率:14%)
母親付添休業損害 約8万円
最終支払額 974万円(自賠責保険金含む)

相談・依頼のきっかけ

弁護士野中

大川市在住の6才の女の子が、青信号の横断歩道を渡っていたところ、右後方から交差点を左折してきた車に衝突される交通事故事故に遭われました。

被害者はこの事故で、口唇挫創等の怪我を負われました。

事故より3日後、お父様よりご連絡をいただき、今後の治療について、補償についてご相談・ご依頼をお受けいたしました。

当事務所の活動

ご相談・ご依頼をお受けしたのが事故直後でしたので、まずは治療に専念していただきました。

6か月間、通院続けていただき、これ以上改善傾向はみられないとして症状固定となりました。

被害者請求(後遺障害等級認定申請)において、口唇に残った瘢痕に関し、調査官との面接が行われ、その際には弁護士も同行いたしました。

醜状の後遺障害等級認定には、一般的に面接調査が行われます。

その際、調査官に測っていただいた醜状の大きさによって認定結果が変わってきます。

最終的には調査官の判断になりますが、どのくらいの大きさ・長さで醜状が残っているのか、きちんと伝えることが大切です。

当事務所が関与した結果

今回は自賠責保険において、上口唇の瘢痕について、「外貌に醜状を残すもの」として12級14号の後遺障害の認定を受けました。

その後、12級14号の認定をもとに示談交渉を行いました。

醜状の後遺障害等級認定がおりた場合、示談交渉において一番難しいのは逸失利益の部分です。

お顔に傷が残ったとしても、将来の就労には直接影響せず減収は生じない可能性があるため、賠償は認められないという主張をされるケースも多くあります。

今回は、被害者が6才であり就労するまでの期間が長く、今後の就労においてどのくらい影響があるか不明確でした。

しかし、傷跡の写真を示し、相手方保険会社と交渉を行ったところ、一般的に就労するであろう18歳~55歳までの37年間、また、労働喪失率として14%、金額としては、約580万円の逸失利益の補償を受けることができました。

弁護士の所感(解決のポイント)

醜状障害が後遺障害として認定されるためには、大きさや長さの基準を満たす必要があります。

そのため、調査官が醜状を測定する際、醜状をしっかりと測定してもらうことが重要になります。

特に、基準ギリギリのものや、日焼けなどのために地肌部分との境目が不明瞭になっている場合には、どこからどこまでが醜状であるかをきちんと説明すべきです。

今回のケースでも、醜状が基準ギリギリの大きさであり、また、地肌との区別が不明瞭な部分もあったため、弁護士が同行して醜状の範囲を説明し、適切な認定を受けることができました

また、裁判例では醜状痕が目立たない場合や化粧で隠すことができる場合には、逸失利益が否定されてしまうこともあります。

本件でも裁判では醜状痕が目立たないことを指摘されて逸失利益が否定される可能性もあったことから、依頼者と話し合ったうえで裁判はせず、示談での解決となりました。

お客様アンケート

アンケート20190412

2019.4.12掲載

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