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左前十字靭帯断裂による左膝痛で、賠償金が104万円増加した事案
左前十字靭帯断裂による左膝痛で、賠償金が104万円増加した事案
事故発生
福岡県筑紫野市在住の20代会社員男性は、バイクで走行中に反対車線からの右折車と衝突するという交通事故に遭い、左前十字靭帯断裂の傷害の診断を受け、左膝痛につき14級9号の認定を受けていました。
相談・依頼のきっかけ
「保険会社から提示が来たが、妥当な金額なのか分からない」ということで相談に来られました。
当事務所の活動
左前十字靭帯断裂後の左膝の神経症状で既に14級が認定されていましたが、左膝前十字靭帯断裂では、神経症状のほか、膝の動揺、可動域制限など12級の認定がされることも多いです。
したがって、保険会社の提示額についてアドバイスをするほか、後遺障害認定の妥当性についても検討した方が良いことをアドバイスしました。
協議の上、被害者の症状が、本来12級の認定を受けるべき症状なのか(14級認定に対しての異議申立てをしたほうがいいのか)を検討するため、診断書等の医療記録を取り寄せて精査しました。
検討の結果、左膝前十字靭帯断裂は手術によって正常に回復しており、膝の動揺等も見られなかったため、14級の認定は妥当と考えられました。
そこで、本人とも協議した結果、異議申立てはせずに保険会社と交渉することになりました。
当事務所が関与した結果
交渉により、既払金を除いて、3週間で請求額満額の補償を得ることができました。
事前提示額:258万円
交渉後の支払額:362万円
慰謝料については、裁判基準で認められました。
労働能力喪失期間は、14級であれば、裁判でも5年間とされることが多いです。
しかし、本件では、工場で肉体労働をしている被害者の症状が一向に改善しないことなどから、労働能力喪失期間は10年間と認められました(10年は12級の場合の裁判例の趨勢です)。
弁護士の所感(解決のポイント)
保険会社からの提示が妥当なのか不安に思い、相談に来られる被害者の方はたくさんいらっしゃいますが、後遺障害等級認定が下りた後に、保険会社から提示があった場合は、保険会社の提示からさかのぼって、後遺障害認定の妥当性にも目を向けることが必要です。
今回は、結果として妥当な後遺障害認定を受けていましたが、当事務所では、被害者の方が適正な補償を受けるため最大限の活動・アドバイスをさせていただきます。
お客様の声
当事務所へご相談いただいたきっかけを教えてください。
- 福岡県内でのネットで一番信用できそうだったから。
- 前例が他のウェブより多く掲載してあった為
当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入ください。
弁護士というと、てっきり全く相手にされないかと思っていたのですが、あらゆる可能性から解決手段を探ってくれている姿勢がとてもたよりになるなと思いました。
2014.4.3掲載