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【解決事例】左前腕の醜状痕により、約2.5倍増額し、約251万円の補償を受けた事案(14級)
左前腕の醜状痕により、提示の約2.5倍増額し、約251万円の補償を受けた事案(14級)
1.事故発生
30代の福岡市在住の女性の方が、交差点を横断歩行中、右折車に轢かれ、左前腕を地面につけたまま、ひきずられるという交通事故に遭い、左上腕打撲傷などの傷害を負い、左前腕の瘢痕が残りました。
2.相談・依頼のきっかけ
相談時には既に後遺障害14級4号の認定を受けており、相手方からの賠償金提示が妥当かどうか相談したいとのことで、いくつか無料相談を回られる中で、当事務所にもご来所いただきました。
3.当事務所の活動
保険会社の提示をみると、約100万円と低額でしたので、ご依頼いただき、交渉を開始しました。
保険会社の提示では、醜状痕が、労働に影響しないため逸失利益が0円であるとの回答でしたが、当事務所としては、醜状痕による具体的な労務への影響を主張するほか、左前腕のしびれも残っていることから逸失利益が認められるべきことを主張しました。
4.当事務所が関与した結果
交渉の結果、逸失利益が認められ、また、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料等の損害項目においても増額し、既払い金を除いて合計約251万での示談解決となりました。なお、慰謝料については裁判所基準の9割となりましたが、その代わり、過失を0%とすることができたため(10%以上の過失をとられてもおかしくない事故態様でした)、実質的には裁判所基準どおりの金額となったと思われます。
主な損害項目 | |
休業損害 | 15万円 → 29万円 |
傷害慰謝料 | 25万円 → 73万円 |
逸失利益 | 0円 → 63万円 |
後遺障害慰謝料 | 85万円 → 99万円 |
5.所感(解決のポイント)
逸失利益とは、後遺障害による労働への影響で想定される将来の収入減少のことですが、外貌醜状は、身体機能への影響がないため「労働能力への影響があるかどうか」が争われることが多くあります。
「労働能力への影響なし」と判断する裁判例も多く、任意の段階において、保険会社は、逸失利益を少なく提示してくるのが一般です。
認めさせるには、被害者の年齢、職業等により、労働に影響を及ぼすことを具体的に主張することが必要となります。
また、本件では、被害者に、左前腕のしびれが生じていたので、当該しびれによる逸失利益も主張し、認めてもらうことができました。
6.お客様の声
1.当事務所へご相談いただいたきっかけを教えてください。 醜状痕により後遺障害14級を認定された後の相談でした。腕のしびれについては、仕事・日常生活で支障があるのに、保険会社は賠償額にその支障分を考慮してくれませんでした。 適正な金額なのか相談する為、HPを見まして、交通事故案件の実績、初回に直接お会いして相談できることで貴社にお願いしました。 契約してから約2週間の短期間で、増額の提示があり、力丸先生の交渉力はすごいなぁと思いました。 たくみ法律事務所様にお願いして、本当に良かったです。 2.当事務所のサービスや接客についてのご感想をお聞かせ下さい。 大変お世話になりました。 どうもありがとうございました。 |
こちらをクリック 2015.4.2掲載 |