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弁護士法人 たくみ法律事務所

【解決事例】胸骨骨折・頸部痛で14級9号が認定され、裁判基準の賠償金の補償を受けた事案

胸骨骨折・頸部痛で14級9号が認定され、裁判基準の賠償金の補償を受けた事案

1.事故発生

 福岡県古賀市在住の40代男性が、対向車線より中央線を越えて入ってきた加害車両と正面衝突するという交通事故に遭い、胸骨骨折、頚椎捻挫等のけがを負いました。

2.相談・依頼のきっかけ

 事故後約8ヵ月通院したところで相手方保険会社より治療費打ち切りを切り出されたことに不安を感じ、今後の後遺障害も含めて相談したいとのことでご来所されました。

3.当事務所の活動

 受任後、後遺障害診断書作成にあたって必要と思われる各種神経学的検査を受けるようアドバイスし、当方にて被害者請求をしたところ、頚部痛と胸骨骨折後の鈍痛でそれぞれ後遺障害14級9号(併合14級)が認定されました

 その後、相手方と交渉し、裁判基準通りの慰謝料等で合意できました。

4.当事務所が関与した結果

 既払いを除いて、約310万円(自賠責含む)の補償を受けることができました。

 休業損害:17万円

 傷害慰謝料:145万円(赤い本別表Ⅰ基準

 逸失利益:82万円

 後遺障害慰謝料:110万円(裁判基準

5.解決のポイント(所感)

 依頼者は弁護士費用補償特約に加入しておりませんでしたが、相談時は認定獲得前の段階であったものの、過失0で、認定獲得の可能性が高いと判断できました。

 それにより、弁護士費用を考慮しても、弁護士介入による賠償金の増額部分の方が大きいことが見込まれ、費用倒れにならないと判断することができました。

 傷害慰謝料の裁判基準は、骨折などの場合は別表Ⅰという基準となり、捻挫打撲の場合、別表Ⅱ(別表Ⅰより金額が低いもの)という基準が用いられるのが通常です。

 部位によっては骨折でも別表Ⅱになることもあります。

 依頼者の場合には、胸骨骨折後の鈍痛でも14級9号が認定されていることなどを交渉し、当方主張通り別表Ⅰ慰謝料、後遺症慰謝料、逸失利益ともに裁判基準どおりで解決でき、本当に良かったと思います。

6.お客様の声

1.当事務所へご相談いただいたきっかけを教えてください。

 インターネットで見かけ、一番信頼できると感じ、相談を決めました。

2.当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入ください。

 親切で丁寧な対応していただきました。途中経路の報告等もいただき、とても安心できました。

お客様アンケート(交通事故)20140115
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2015.1.15掲載

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