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【解決事例】後遺症による退職を理由に裁判をせずに慰謝料増額が認められた事案

後遺症による退職を理由に裁判をせずに慰謝料増額が認められた事案

1.事故発生

 福岡県糸島市在住の事故当時30歳の女性が、自動車に乗って信号機のある交差点で停車中、後方より自動車に追突され、頚椎捻挫・腰椎捻挫の怪我を負いました。

2.相談・依頼のきっかけ

 事故から約1年間治療し、併合14級の後遺障害の認定及び保険会社からの示談金額の提示を受けた段階で、提示された示談金額が妥当であるかについて教えて欲しいということでご来所されました。

3.当事務所の活動

 ご相談の際に持参していただいた示談金額の提示書面を確認したところ、後遺症が残存したことについての補償は、「逸失利益と後遺症慰謝料の合計で75万円」と、自賠責保険会社から支払われる金額以上は払わない(つまり加害者が加入している任意保険会社からは1円も出しません)という内容になっていました。

 また、通院期間中の精神的苦痛を保障する障害慰謝料も、適正金額に対して7割程度と低い内容になっていました。

 また、相談時には、お仕事をされている方には、仕事の内容や休業の有無、仕事への支障等について詳細にお伺いするのですが、この方は事故当時、介護福祉士として働いていたが、首や腰の痛みが治らないことから退職することが決まっているということを伺いました。

 治療期間中は、職場の協力もあって、身体への負担が小さい事務作業の担当に変えてもらう等していたようですが、これ以上は職場に配慮を求め続けることもできないということで退職を決断されたそうです。

 そこで、相手方保険会社には、後遺症慰謝料の増額を求めて損害賠償の請求をしました。

4.当事務所が関与した結果

 14級の後遺障害の認定を受けている場合には、いわゆる裁判基準(赤本基準)では110万円となっているのですが、当方が関与し増額を求めたところ、126万円、つまり、裁判基準より16万円増額することができました。

主な損害項目 (受任前)  (受任後)
後遺症慰謝料    0円   126万円(慰謝料のみ)
後遺症慰謝料+逸失利益  75万円   204万円
傷害慰謝料  90万円   118万円

5.弁護士 向井 智絵の所感(解決のポイント)

弁護士 向井智絵

 後遺障害の認定を受けた場合には、後遺症が残存したことについての精神的苦痛を填補するために後遺症慰謝料を請求することができるのですが、同じように14級の認定を受けた方でも、退職せざるを得ない状況になってしまった場合には、精神的苦痛は相当に大きいはずです。

 ただ、示談交渉の場合には、弁護士が入った場合であっても、いわゆる裁判基準(赤本基準)にならない場合は多々あります。

 これは、仕事を退職せざるを得なくなった方についても同様で、退職を余儀なくされた場合であっても、示談交渉では裁判基準に到達することが出来ない場合はあります。

 そのような中で、今回は、訴訟を提起することなく、裁判基準より高い金額の慰謝料が認められました。

 増額が認められたからといって元に戻れるというわけではないですが、少しはサポートすることができたかなと思います。

 また受任からご本人の示談金受け取りまで1ヵ月かからず解決することができましたので、ご本人にもあまり負担をかけることなく増額することができました。

6.お客様の声

お客様アンケート(交通事故)20151113

2015.11.13掲載

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