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治療費打切後の自費負担治療費も含めて適切な賠償が認められた事案


治療費打切後の自費負担治療費も含めて適切な賠償が認められた事案

【相談者】男性(50代) / 福岡市在住 / 職業:会社員

【傷病名】頚椎捻挫、両肩捻挫、腰椎捻挫等

【後遺障害等級】14級認定

【活動のポイント】後遺障害申請・等級認定獲得・主治医への書面医療照会

【サポート結果】後遺障害等級認定獲得、適切な賠償金額獲得

主な損害項目 金額
傷害慰謝料 113万円(赤本基準どおり)
逸失利益 240万円(5年5%)
後遺障害慰謝料 110万円(赤本基準どおり)
合計額 396万円(過失相殺なし)

相談・依頼のきっかけ

 50代の福岡市在住の男性が、車に乗っており、交差点で右折をしようとしたところ、歩行者が前方より歩いてきたため、停車した際に後ろの車が勢いよく追突してくるという交通事故に遭い、頚椎捻挫、両肩捻挫、腰椎捻挫の怪我を負われました。

 事故後、保険会社からの連絡が頻繁にあり、仕事に支障がでている為、保険会社とのやりとりをお願いしたいとのご希望で、ご相談・ご依頼を受けました。

当事務所の活動

 今回は、事故後7ヵ月通院されており、まだ、症状固定にはなっていなかったため、症状固定時期からサポートさせていただきました。

 保険会社からは既にご相談いただいた時点で、治療費支払の打ち切りを言われておりましたが、当方が関与させていただき、保険会社の治療費支払の打ち切り時期を1ヵ月延期することができました。

 治療期間について示談交渉ひいては訴訟時に証拠として使うために、治療期間について書面での医療照会を実施しました。

 また、治療打ち切り後も、ご本人様よりまだ治療を続けたいとの要望があったため、自費での通院を行っていただき、症状固定後に後遺障害の申請を行いました。

 その結果、自賠責保険において、ご本人が訴えていた腰の痛みや下肢のしびれ等の症状について、14級9号の後遺障害の認定を受けました。

 それから、14級9号の認定結果を前提に、示談交渉へと移りました。

当事務所が関与した結果

 示談交渉の際には、当方が関与し、後遺障害の申請を行い、14級の認定を獲得することができました。

 また、治療中に治療期間について書面での医療照会を行っていた甲斐があって、示談交渉時、保険会社による治療費支払打ち切り後から症状固定時期までに被害者ご本人が自費で支払っていた治療費についても、全額保険会社に認めてもらうことができました。

 また、医療紹介回答書面等を事前に取得していたこともあり、示談交渉では大きく争われることもなく、全て赤本基準で適切な金額の賠償を受けることができました。

弁護士 向井 智絵の所感(解決のポイント)

弁護士向井智絵

 受傷直後にご依頼いただきました。

 受傷後約6ヵ月経過し被害者ご本人として、治療を受けることにより症状が劇的に改善することはなくても治療効果を感じることができており、主治医としてももう少し治療を続ければ将来残る症状を軽くすることができるという所見をもっていました。

 しかしながら、保険会社は受傷から約6ヵ月経過したという形式的な理由によって治療費の支払いを打ち切ってしまいました

 ご本人として自費でも良いからしっかり治療を続けた後に後遺症の申請を行いたいという希望がありましたので、約2ヵ月ほど治療費を立て替えていただいた後、後遺障害申請を行うこととしました。

 また、後遺症の認定が下りてもおりなくても示談交渉の段階になって、打切後の治療費負担を争われることは確実でしたので、事前に主治医の先生に書面での医療照会を行い、保険会社打切時点ではまだ症状固定時期にないという内容の書面を記載していただきました。

 あらかじめ主治医から被害者の訴える症状と整合する医療照会回答書を取得することができ、これが示談交渉をこちらに有利に進める決め手となりました。

お客様の声

お客様の声20160428

2016.5.6掲載

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