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弁護士法人 たくみ法律事務所

相手が任意保険未加入だったが訴訟にて適切な損害賠償が認められた事案

相手が任意保険未加入だったが訴訟にて適切な損害賠償が認められた事案

【相談者】男性(50代) / 福岡市在住 / 職業:パート

【傷病名】左外傷性肩関節周囲炎、左膝・左骨盤・左上腕打撲傷、右膝擦過創等

【後遺障害等級】併合14級認定

【活動のポイント】内容証明送付、訴訟提起

【サポート結果】賠償金の回収が実現、介護が評価され兼業主夫扱いになった

主な損害項目 金額
休業損害 61万円
傷害慰謝料 147万円
逸失利益 76万円
後遺障害慰謝料 110万円
過失 10%
最終支払額 400万円

相談・依頼のきっかけ

 50代の福岡市在住の男性が信号機のある交差点において、青信号にて自転車で横断中、前方より右折してきた加害車両が側面よし衝突してくるという交通事故に遭い、左外傷性肩関節周囲炎、左膝・左骨盤・左上腕打撲傷、右膝擦過創等の怪我を負われました。

 ご相談時にはすでに症状固定を迎え、左肘後方の痛み等の神経症状を残し、後遺障害併合14級との判断がなされていました。

 しかしながら、加害者が年齢限定の任意保険にしか加入しておらず、任意保険が使えないことから、今後どのように進めていけばよいのか分からないとのことでご相談・ご依頼をお受けし、当事務所で代理交渉していくこととなりました。

当事務所の活動

 まず、今回の事故が加害者の通勤中の事故であったことから、加害者本人と加害者の勤務先に対して、損害賠償請求を行いました。

 加害者本人としては事故の責任は認めるものの賠償金を支払うお金がない、加害者の勤務先としては会社に責任はない(加害者本人が自分の責任で起こした事故である)との回答でした。

 こちらとしては、加害者の勤務先に責任がないとは考えられなかったため、裁判することとしました。

当事務所が関与した結果

 裁判の結果、加害者の勤務先にも責任が認められました。

 また、依頼者は、パートを行いつつ、父の介護にあたっていたため、休業損害と逸失利益の基礎となる収入を、パート収入だけではなく介護していることも考慮して兼業主夫として主張していました。

 この点も、兼業主夫との判断がなされ、パート収入ではなく、平均賃金ベースでの算定となりました。  最終的に、自賠責保険金を含み、総額400万円で和解が成立しました。

弁護士桑原淳の所感(解決のポイント)

弁護士桑原淳

 今回の事故は、任意保険が使えないため、適正な損害額がいくらかという点に加えて、どのように賠償金を回収するかが問題となります。

 加害者本人には資力がありませんので、現実的に賠償金が回収できない(又は長期低額の分割弁済となる)ことも想定されました。

 そのため、資力のある加害者の勤務先にも責任が認められるかが大きなポイントでした。

 結果、勤務先の責任が認められ、依頼者は無事に賠償金を一括で受け取ることができました。

お客様の声

お客様の声20160527

2016.5.27掲載

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