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適正な休業損害等が認められ、裁判せずに裁判基準どおりの金額で解決した事案
【相談者】 | 女性(40代) / 大宰府市在住 / 職業:主婦 |
【傷病名】 | 右第五中足骨折、右膝打撲皮下血腫、右足関節外果骨折、右橈骨茎状突起骨折 |
【後遺障害等級】 | 14級9号認定 |
【活動のポイント】 | 後遺障害等級申請、紛争処理申請、示談交渉 |
【サポート結果】 | 裁判所基準の慰謝料、適正な休業損害・逸失利益での示談 |
主な損害項目 | 金額 |
---|---|
休業損害 | 60万円 |
傷害慰謝料 | 170万円(裁判基準) |
逸失利益 | 76万円(5年5%、裁判基準) |
後遺障害慰謝料 | 110万円(裁判基準) |
合計額 | 311万円 |
相談・依頼のきっかけ
40代の太宰府市在住の女性が自転車で走行中に、駐車場から車道に出ようとする普通自動車に衝突される事故に遭い、右第5中足骨折、右膝打撲皮下血腫、右足関節外果骨折、右橈骨茎状突起骨折の怪我を負われました。
事故後、後遺障害申請をするために、行政書士に相談に行かれましたが、そのことで保険会社の態度が急変した為、妥当な保険金を受け取ることを不安に思われた相談者より、後遺障害申請及び適切な金額で示談をしたいとのご希望で、ご相談・ご依頼を受けました。
当事務所の活動
ご相談・ご依頼をお受けしたのが受傷後約1年以上経過しており、受任後すぐに後遺障害申請をしたところ、神経症状として14級9号を獲得しました。
もっとも、被害者の方は、右足関節に可動域制限が残っていたため、この点の後遺障害認定のために、12級13号の認定を求めて異議申立、紛争処理申請をしましたが、結果は変わりませんでした。
当事務所が関与した結果
示談金額の交渉の中で争点となったところは、慰謝料、逸失利益の労働能力喪失期間、休業損害の点でした。
相手方の提示当初は、訴訟外であったことから、慰謝料を8割、逸失利益も5%の3年だと主張してきました。
依頼者が後遺障害の14級9号の認定に納得されていなかったことも考慮した上で、交渉を重ねました。
その結果、保険会社との交渉を経て、「労働能力喪失期間5年」、慰謝料も請求どおりの額を認めてもらい、賠償金約311万円を獲得することができました。
弁護士の所感(解決のポイント)
本件では、異議申立を検討する中で、症状固定後に医師への面談に複数回同行しました。
その同行の際に、主治医に対して、
- 足関節の可動域制限が生じる原因を特定できないか
- 特定できる手段はないか
などと確認しましたが、画像上も明らかでないため、明確な診断は難しいようでした。
そのため、結果として後遺障害認定は神経症状の14級ということでしたが、症状固定後に手術をして可動域制限は改善しているようなのでその点はよかったと思います。
なかなか画像等他覚的所見で原因が特定できないと、可動域制限の認定も難しく、この点については、いつも適正な保証を得るためにどうすべきかを悩んでいる点です。
お客様の声
2016.7.15掲載