福岡の弁護士による交通事故相談は事故に強いたくみ法律事務所へ
0120-043-211
弁護士法人 たくみ法律事務所

むちうち等の怪我で、異議申立てにより後遺障害14級9号に認定された事例


むちうち等の怪我で、異議申立てにより後遺障害14級9号に認定された事例

【相談者】 女性(50代) / 福岡市在住 / 職業:パート
【傷病名】 頚椎捻挫、腰椎捻挫等
【後遺障害等級】 14級9号
【活動のポイント】 後遺障害等級認定、示談交渉
【サポート結果】 異議申し立てをすることにより後遺障害非該当から14級9号に認定された

主な損害項目 金額
休業損害  106万円
傷害慰謝料  96万円
逸失利益  79万円
後遺障害慰謝料  110万円
過失  5%
最終支払額  367万円

相談・依頼のきっかけ

 50代の福岡市在住の女性が、原動機付自転車で片側三車線の国道を運転中、事故に遭いました。

 被害者は第1レーンを走行していたところ、第2レーンから第1レーンへ加害車両が車線変更をし、被害者の車体の右側後方に衝突したという事故でした。

 被害者は足払いをされたような状態で、右側へ転倒しました。

 病院へ行き診断を受けたところ、頚椎捻挫、腰椎捻挫、右殿部皮下血腫等と診断されました。

 事故から3ヶ月経った時点で、治療の打ち切りを言われているが、首や腰の痛みが続いているということで来所されました。

 また、休業損害についても相談したいことがあるということでした。

当事務所の活動

 まず、治療期間の延長交渉を行うとともに、これまでの治療経過を把握するため、診断書等の必要書類を取り寄せました。

 その後、約半年が経過したころに症状固定と判断されたため、当方にて残存症状につき、被害者請求を行いましたが、結果は、後遺障害等級非該当ということでした。

 しかし、症状固定後も自費での通院を続けており、セカンドオピニオン目的で他病院も受診をしている状況であったことから、ご本人の希望もあり、異議申立を行うこととなりました。

 そのため、病院から新たに診療録等の資料を取り寄せ、その資料を元に申請を行ないました。

当事務所が関与した結果

 異議申立ての結果、後遺障害等級14級9号の認定を受けることができました。

 適正な後遺障害等級の認定を受けることができたことから、その後、相手方と示談交渉を開始しました。

 示談交渉では、休業損害や過失割合等が争いになりましたが、最終的には裁判した場合と同程度の金額で折り合いがつき、また、過失割合についても刑事記録を元に具体的に主張していたところ、相手方主張10%から5%に下げることができました。

弁護士 桑原 淳の所感(解決のポイント)

弁護士 桑原淳

 後遺障害の等級認定の異議申立は、一般的に通る確率が低いと言われておりますが、今回は、診療記録などの資料を取り寄せるなど、しっかりと準備をして申請を行なったことが、認定を覆すことにつながったのだと感じました。

 ご依頼者は、症状固定後も自費での通院を余儀なくされ、仕事にも支障が生じている状態でした。

 認定がとれなければ事故で受けた被害に見合った補償にはならないと思われたため、後遺障害の認定を受けることができ良かったです。

 その後の示談交渉でも、たった5%かもしれませんが、過失割合に妥協することなく徹底的に反論したことがこの結果につながったと思われます。

お客様の声

お客様の声20160923

2016.9.23掲載

むちうちで後遺障害の認定・適正な賠償を受けるポイント

  • 電話で問合せ
  • メールで問合せ
  • LINEで問合せ

おすすめコンテンツ

後遺障害等級認定サポート
弁護士選びのポイント
ご相談の流れ
弁護士費用