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むちうちで14級が認定され、裁判せず327万円(裁判基準)の補償を受けた事例

むちうちで14級9号が認定され、裁判をせず327万円(裁判基準)の補償を受けた事例

【相談者】 女性(40代) / 福岡市在住 / 職業:主婦
【傷病名】 頚椎捻挫、背部捻挫、両肩捻挫等
【後遺障害等級】 14級9号認定
【活動のポイント】 被害者請求、示談交渉
【サポート結果】 裁判基準の慰謝料と逸失利益での示談に成功

主な損害項目 金額
休業損害 41万円
傷害慰謝料 97万円
逸失利益 78万円
後遺障害慰謝料 110万円
最終支払額 327万円

相談・依頼のきっかけ

相談風景

 40代の福岡市在住の女性が、駐車場が空くのを待つため道路に停車していたところ、前方の車が突然バックしてきて逆突されるという交通事故に遭い、頚椎捻挫、背部捻挫、両肩捻挫等の怪我を負われました。

 また、ご家族(夫・娘)も同乗されており、頚椎捻挫・腰椎捻挫等の怪我を負われました。

 ご相談時は、もうすぐで治療終了という時期でした。

 症状固定した後、後遺障害の申請をした方が良いのかどうか等弁護士に聞きたいということで、ご相談を受けました。

当事務所の活動

 まず、経過の診断書等の必要書類を取り寄せ、症状の推移及び治療経過を確認したところ、後遺障害の認定の可能性はあると思われました。

 そこで、当方にて自賠責保険に対し、後遺障害の被害者請求を行いました。

 その結果、頚椎捻挫後の頚部痛や手のしびれ・痛み等の症状において、後遺障害等級14級9号と認定されました。

当事務所が関与した結果

 後遺障害等級などをふまえて被害者が今回の事故で負った損害額を計算し、相手方保険会社との示談交渉を開始しました。

 こちらの主張と相手の回答で、特に大きな差があったのが、休業損害と慰謝料でした。

 ご依頼者からお聞きした、具体的な家事労働の状況等を元に、相手方と交渉を続けたところ、慰謝料は裁判基準満額、休業損害も一定額を補償するとの回答を得ました。

弁護士 桑原 淳の所感(解決のポイント)

弁護士桑原淳

 後遺障害の認定が得られたことが解決への大きな一歩でした。

 しっかりと事前準備を行ったことで、初回の申請で無事に認定が下り、ただちに示談交渉を開始することができました。

 裁判をすれば休業損害の額があがる可能性もありましたが、ご依頼者とお打合せをしたところ、早期解決をご希望されたため、今回は裁判をせずに示談での解決となりました。

 交通事故によるむちうちでお困りの方は、当事務所までご相談ください。(むちうちで後遺障害の認定・適正な賠償を受けるポイント)

お客様の声

お客様の声20161028

2016.10.28掲載

むちうちで後遺障害の認定・適正な賠償を受けるポイント

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