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弁護士法人 たくみ法律事務所

保険会社の主張を退け、適正な休業損害等が認められ350万円が補償された事例

【相談者】 女性(40代) / 豊前市在住 / 職業:会社員
【傷病名】 頚椎捻挫(むちうち)・左肩捻挫
【後遺障害等級】 14級9号
【活動のポイント】 後遺障害等級申請、裁判での交渉
【サポート結果】 後遺障害等級認定獲得、適切な賠償金額獲得

主な損害項目 金額
休業損害 106万円
傷害慰謝料 90万円
逸失利益 99万円(労働能力喪失期間:5年、労働能力喪失率:5%)
後遺障害慰謝料 110万円(裁判基準)
最終支払額 350万円(過失相殺なし)

相談・依頼のきっかけ

 40代の豊前市在住の女性が、豊前市内の信号機のある交差点で赤信号のため停車中に、後方より加害車両に追突される事故に遭いました。

 この事故で、被害者は頚椎捻挫・左肩捻挫の怪我を負いました。

 事故後、ご自身の保険会社より紹介を受け、別の弁護士事務所に依頼をしていましたが、対応に不満があり、保険代理店のご紹介で当事務所にご相談・ご依頼を受けました。

 事故により退職予定があり、収入がなくなるうえに健康保険が使えない、かつ、治療費が自費となってしまうと大変困るということからご相談いただきました。

当事務所の活動

 ご相談・ご依頼をお受けしたのが受傷後約2ヵ月を経過した頃でした。

 被害者の運転していた車にはお子さんも同乗しており、お二人ともお怪我をされていましたが、保険会社は3ヵ月しか治療費を出さないと言ってきました。

 病院より、まだ治療が必要と言われていたこともあり、今回は、症状固定前の通院期間中から受任し、サポートさせていただきました。

 お子様は事故より3ヵ月で治療終了、被害者についても治療費が3ヵ月で打切されましたが、痛みが残存じていることからその後もしばらくの間自費にて整形外科でのリハビリを続け、受傷後約6ヵ月半経過した時点で症状固定とし、当方関与のもとで後遺障害の申請を行いました。

 その結果、自賠責保険において、ご本人が訴えていた首の痛みや右腕のしびれ等の症状について、14級9号の後遺障害の認定を受けました。

 それから、14級9号の認定結果を前提に示談交渉へと移りましたが、休業損害労働能力喪失期間、後遺障害の慰謝料の面で折り合いがつかず、裁判へと移行することになりました。

当事務所が関与した結果

 裁判の中で一番争点となったところは、休業損害と逸失利益の点でした。

 この方は、事故後症状固定前に会社を退職していました。

 そして、相手方は、休業損害について、相手方は被害者が退職後の家事従事者としての休業損害は認めないと主張してきました。

 在職中は一日のかなりの時間を職場で費やしていたのであるから、退職し以前通りの家事をすることは容易であるといった主張でした。

 それに対し、当方は、被害者がこれまで働いていたことから家事従事が制限されていたに過ぎず、今後専業主婦になったことにより、家事に携わる量は増える事や、実際には本件事故により退職に追い込まれており、休業損害の程度は大きいこと等を主張しました。

 また、当方が、労働能力喪失期間は少なくとも5年とすべきであると主張したのに対し、相手方は、「3年とすべき」と争ってきました。

 それに対し、当方は、被害者が車での移動が多い仕事の中で、首や肩の負担が大きかったこと、また当時通院をしていた整形外科からの「職場復帰後休みだけ通院であれば完治は難しい」という指示よりやむを得ず職場を退職したのであり、症状固定後も整骨院での施術を受けていること等から、労働能力喪失期間を制限する理由はないと訴えました

 その結果、休業損害として106万円労働能力喪失期間5年と認めていただき、賠償金350万円(治療費や休業損害等全て含む)を獲得することができました。

弁護士の所感(解決のポイント)

 裁判での交渉においても、ほぼこちらの請求額通りの金額で和解することができましたので、適切な賠償を受けることもできました。

 むちうち等で仕事を辞めることについて、「そこまでの傷害ではない」等否定的な主張をされることはよくあります。

 実際にも仕事が完全にできなくなるケースというのは少ないでしょう。

 ただ、症状の程度や職場環境はそれぞれ異なりますので、その方に合った賠償を求めていく姿勢が重要と思われます。

お客様の声

20170324

2017.3.24掲載

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