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裁判をせずに裁判基準額を上回る適正な補償を受けた事案(14級9号)

裁判をせずに裁判基準額を上回る適正な補償を受けた事例

【相談者】 男性(20代)/ 福岡市在住 / 職業:学生
【傷病名】 腰部挫傷、両前腕挫傷
【後遺障害等級】 14級9号
【活動のポイント】 後遺障害等級申請、示談交渉
【サポート結果】 後遺障害等級認定、適正な賠償金獲得

主な損害項目 金額
傷害慰謝料 98万円【赤本基準】
逸失利益 68万円(5年5%)【裁判基準以上】
後遺障害慰謝料 110万円【赤本基準】
最終支払額 288万円(自賠責獲得金額75万円含む)

相談・依頼のきっかけ

相談風景

 福岡市在住の20代の男性が、郵便局の駐車場に入り、駐車場が空くのを停止して待っていたところ、後方から追突されるという事故にあい、腰部挫傷、両前腕挫傷の怪我を負われました。

 ご相談時には治療継続中で、症状固定が近い時期でした。

 治療終了後には後遺障害等級申請を考えており、申請に関してのご相談を受けました。

 後遺障害等級申請の申請について一連の流れ、認定の可能性等を説明し、相手方保険会社がどのような金額で回答をしてくる可能性があるのか説明しました。

当事務所の活動

 受任後、ご本人から治療状況や通院状況、治療を受けることによる改善効果等を聴取し、受傷後約7ヵ月で症状固定をし、後遺障害の申請手続きを行いました。

 その結果、腰部挫傷後に左下肢のしびれと腰痛、左臀部から大腿にかけての痛みが残存しているということで14級9号の後遺障害の認定を受けました。

 その後、示談交渉へと移りました。

 示談交渉においては、依頼者が大学生で収入がなかったため、後遺症が残存したことにより将来の獲得収入にどの程度影響するのか(逸失利益)が争点となりました。

当事務所が関与した結果

 逸失利益に関して、14級9号の後遺障害認定がされた場合、逸失利益について、後遺症の影響により症状固定後、労働能力喪失期間を5年間、労働能力喪失率を5%、収入が減少すると判断することが多くあります。

 もっとも、逸失利益は事故がなければ本来得られるはずの収入が事故による後遺症が原因で得られなくなった場合の補償ですので、そもそも収入がない場合には、どんなに重い後遺障害が残存したとしても逸失利益はゼロと判断されます。

 学生の場合には、就労開始年(18歳、あるいは22歳)になってはじめて逸失利益が発生すると考えますので、その年齢に達するまでは逸失利益はゼロです。

 今回の依頼者は事故当時(症状固定時も)20歳でしたので、裁判では、最初の2年間は逸失利益ゼロ、その後3年間のみ逸失利益を認めるという判断をされる可能性が高い事案です。

 そこで、示談交渉においては、近い将来収入獲得の可能性が高く、かつ、被害者が現在でも整骨院への通院を続けていること、日常生活への支障が大きいこと等を主張した結果、症状固定後5年間全ての賠償を受けることができました。

弁護士 向井 智絵の所感(解決のポイント)

弁護士向井智絵

 事故当時収入がある場合であっても、14級9号の場合には逸失利益は3年間に限定するという反論がなされることは多くあります。

 そのような場合であっても、当事務所は相手方保険会社と交渉を重ね、裁判になる前に最大限の補償を受けることができようにしています。

 今回は、逸失利益だけでなく、入通院慰謝料、後遺症慰謝料についても、裁判をすることなく裁判基準額の賠償を受けることができ、短期間で最大限の補償を受けるという依頼者にとっても良い結果になりました。

お客様の声

20170428

2017.4.28掲載

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