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交通事故による収入の減少はないが逸失利益の賠償が認められた事例(14級)


交通事故による収入の減少はないが逸失利益の賠償が認められた事例

【相談者】 男性(40代) / 福岡市在住 / 職業:会社員
【傷病名】 左肩関節打撲、腰部打撲、頚椎捻挫
【後遺障害等級】 14級9号認定
【活動のポイント】 後遺障害等級申請、示談交渉
【サポート結果】 後遺障害等級認定獲得、適切な賠償金額獲得

主な損害項目 金額
傷害慰謝料 88万円
逸失利益 103万円(労働能力喪失期間:4年・労働能力喪失率:5%)
後遺障害慰謝料 99万円
最終支払額 295万円(自賠責75万円含む)

相談・依頼のきっかけ

相談風景

 40代の福岡市在住の男性が、駐車場から出て歩道上にいた四輪車の後ろを歩行中、車がバックしたために接触する事故に遭い、左肩関節打撲、腰部打撲、頚椎捻挫の怪我を負われました。

 ご相談時に来所されたのは、事故から通院を5ヵ月続けており、まだ症状固定とはなっていない段階でした。

 治療を続けているが症状が改善せず、今後どのような流れになっていくのかが分からないため、症状固定時期や後遺障害申請、その後の示談交渉についてサポートして欲しいとのご依頼を受けました。

当事務所の活動

 受任後、ご本人から治療状況や通院状況、治療を受けることによる改善効果等を聴取し、受傷後約7ヵ月で症状固定をし、後遺障害の申請手続を行いました。

当事務所が関与した結果

 後遺障害等級申請の結果、左上肢のしびれ知覚鈍麻脱力感左背部の知覚鈍麻等による神経症状につき、14級9号の認定を受けました。

 その後、加害者側の保険会社と示談交渉を行い、裁判をすることなく、裁判基準額とほぼ同額の賠償を受けることができました。

弁護士 向井 智絵の所感(解決のポイント)

弁護士向井智絵

 受傷後5ヵ月経過し治療を続けているがなかなか症状が改善されないため、今後の治療方針や治療期間、症状が残存したてときの後遺障害申請方法についてお問い合わせをいただきました。

 一般的に受傷後6ヵ月経過した時点で症状が残存している場合には後遺障害申請を検討する場合が多くあります。

 本件でも、左上肢のしびれをはじめとする症状が残存しており、後遺障害認定の可能性が高いと考え、受傷後7ヵ月経過した時点で後遺症申請を行いました。

 結果、想定していたとおり、14級9号の認定を受けることができました。

 示談交渉においては、保険会社から収入の減少がないということで逸失利益を中心に減額の反論を受けました。

 逸失利益とは後遺障害が残存したことによって生じる収入の減少を補填するものであり、実際に減収がなければ裁判では逸失利益は発生しない、あるいは、発生するとしても通常に比べて低い金額しか認定されない場合があります。

 本件では事故後に減収がなく、その可能性が高い事案でした。

 しかし、示談交渉においては、収入の減少につながらない本人の支障を詳細に主張したことにより、労働能力喪失期間は4年間、5%収入の減少があるとみなして逸失利益の賠償を受けることができました。

お客様の声

20170519

2017.5.19掲載

むちうちで後遺障害の認定・適正な賠償を受けるポイント

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