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適切な時期で症状固定・後遺障害申請を行い示談できた事例(併合14級)
適切な時期で症状固定・後遺障害申請を行い示談できた事例
【相談者】 | 女性(50代) / 福岡県在住 / 職業:会社員 |
【傷病名】 | 腰椎捻挫、胸椎捻挫、左第11肋骨骨折、腰椎捻挫、頭部打撲傷 |
【後遺障害等級】 | 併合14級 |
【活動のポイント】 | 後遺障害申請・示談交渉 |
【サポート結果】 | 適切な症状固定時期の見極め、後遺障害等級認定サポート |
主な損害項目 | 金額 |
---|---|
休業損害 | 24万円 |
傷害慰謝料 | 117万円 |
逸失利益 | 45万円 |
後遺障害慰謝料 | 99万円 |
合計額 | 399万円 |
相談・依頼のきっかけ
福岡県在住の50代女性が信号待ちで停車していたところ、加害者の運転する自動車が追突してくる交通事故に遭い、腰椎捻挫、胸椎捻挫、左第11肋骨骨折、腰椎捻挫、頭部打撲傷の怪我を負わされました。
ご相談時は事故から半年ほど経過したところでした。
後遺障害の申請や損害賠償についての今後の交渉をお願いしたいということで、ご依頼いいただくことになりました。
当事務所の活動
ご相談・ご依頼をお受けしたのが受傷後約半年経過したところで、後遺障害申請をするか否か、申請のタイミングについて検討を行いました。
ご本人の症状をお伺いした所、肋骨骨折については骨癒合も良好で痛みもほとんど残っていないということでしたが、頚部・腰部については痛みやや痺れの症状が残存しているということでした。
医師の所見も確認し、検討した結果、事故後約7ヵ月経過した時点で症状固定し、後遺障害の申請を行いました。
当事務所が関与した結果
後遺障害申請の結果、予想通り、頚部及び腰部の痛み・痺れの症状について、いずれも後遺障害等級14級に該当すると判断され、適切な後遺障害等級の認定を受けることができました。
示談交渉においては、休業損害額、逸失利益、慰謝料の金額が争点となりました。
また、今回は、診断書上、裁判において素因減額を主張される可能性がありましたので、可能な限り裁判を回避する方向で示談交渉を行いました。
その結果、ほとんど当方の請求額に近い内容での示談となりました。
弁護士 向井 智絵の所感(解決のポイント)
事故後半年を経過すると、相手保険会社から、治療費支払の打ちきりや後遺障害申請を迫られることが多くあります(単純な頚椎捻挫や腰椎捻挫のみの場合には3~4ヵ月の時点でそのような話が出ることも多くあります)。
今回は、肋骨骨折もされていたことが要因だとは思いますが、事故後半年の時点で保険会社から治療費支払の打ちきりを迫られていたわけではありませんでした。
しかしながら、症状固定及び後遺障害申請の時期をあまりに先延ばししてしまうと、のちの示談交渉において治療期間が長すぎるとして争われる可能性があったこと、主治医も後遺症申請にうつるべきという判断をしていたことから、事故後7ヵ月の時点で症状固定の判断をしていただき、後遺症申請を行いました。
保険会社が治療費の支払を行っていたとしても、示談交渉の段階において治療期間が長すぎるとして争ってくる場合がありますので、保険会社が打ちきりを主張していないからといって全くデメリットがないわけではありません。
場合によっては、保険会社が病院に治療費を支払すぎたとして、本人に対し、払いすぎた治療費の返還請求がなされることがあります。
そのため、主治医の所見を確認して、適切な時期に症状固定の判断をしていただき後遺障害申請を行う必要があります。
今回も事故後約7ヵ月経過した時点で主治医の所見に従い症状固定をして後遺障害申請を行った結果、示談交渉においても治療期間が争われることはなく、無事、示談交渉で解決することができました。
お客様の声
2017.12.8掲載