福岡の弁護士による交通事故相談は事故に強いたくみ法律事務所へ
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弁護士法人 たくみ法律事務所

治療費打ち切り後の自費負担治療費も含め適切な金額が補償された事例

【相談者】 女性(50代) / 福岡県在住
【傷病名】 頚椎捻挫、右上腕打撲傷、右上肢外傷性末梢神経障害
【活動のポイント】 後遺障害等級認定サポート・示談交渉
【後遺障害等級】 14級9号
【サポート結果】 後遺障害等級認定獲得、適切な賠償金額獲得

主な損害項目 金額
休業損害 13万円
傷害慰謝料 84万円
逸失利益 58万円(労働能力喪失率:5%、労働能力喪失期間:5年)
後遺障害慰謝料 99万円
最終支払額 299万円(治療費・自賠責75万円含む)

相談・依頼のきっかけ

 50代の福岡市在住の女性が、中央線のない道路の路側帯(進行方向に向かって道路左側)内を歩行中、その右肘部分を後方からきた加害者運転の加害車両の左ドアミラーにぶつけられ、危うく転倒しかかるという事故に遭われました。

 女性はこの事故で、頚椎捻挫、右上腕打撲傷、右上肢外傷性末梢神経障害等の怪我を負われました。

 ご相談いただいたのは、事故から1ヵ月ほど経過したところでした。

 今回、ご本人様ご加入の自動車会社に弁護士費用特約がついていたため、治療の方針やその後の示談交渉についてサポートしていただきたいとのご依頼を受けました。

当事務所の活動

 本人様にはまだ痛みやシビレなどの症状が残存し、事故からまだ2ヵ月しか経っていないにもかかわらず、相手方保険会社により治療費の打切りを通知されました。

 相手方保険会社の言い分は、肘部が衝突したにもかかわらず、肩などに症状が出ているのがおかしいというものでした。

 当方から相手方保険会社に対し、事故状況からしても肩部等に症状が出てもおかしくないことを医学的に説明しましたが、最終的に、相手方保険会社は強制的に治療費を打ち切ってしまいました

 本人からお伺いした症状や事故状況、担当医師の見解などを確認し、治療を継続すべきだと判断したため、打切り後も健康保険を利用した上で自費通院を続けていただき、主治医の意見の下で症状固定となりました。

 症状固定後は、治療費等の回収・後遺障害等級認定の申請のため、自賠責へ被害者請求を行いました。

当事務所が関与した結果

 後遺障害申請に当たっては、事故状況を詳しく説明しました。

 その結果、右上肢の鈍痛、重だるさ、筋力低下、項頚部の痛み等による神経症状につき、後遺障害14級9号の認定を受けました。

 その後、後遺障害14級を前提に相手方保険会社と示談交渉を行い、最終的には、相手方が治療費を打ち切った後の期間についても、治療の必要性を認めてもらうことができ、裁判基準額と同程度の補償を受けることができました。

弁護士の所感(解決のポイント)

 加害者側の保険会社が治療費を打ち切ってしまった後も、被害者の方が健康保険を使って自費通院を続けられるケースは、よくあります。

 本件では、生身の人間に対して車が衝突したものであり、事故時の被害者の体の動きや、病院での精密検査の結果などを総合考慮して、自費通院分についても自賠責保険に被害者請求すべき案件であると判断しました。

 その結果、自賠責保険により、自費通院分についても本件事故と相当因果関係があると認められた上、後遺障害も認められ、被害者の方にとって良い解決につなげることができました。

お客様の声

お客様の声20180615

2018.6.7掲載

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