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バイク事故で14級の後遺障害認定を受け、交渉で裁判基準の補償をうけた事例
【相談者】 | 男性(30代) / 福岡市在住 / 職業:会社員 |
【傷病名】 | 右頬部・下顎部擦過創、表皮欠損創、左第3・4中節骨基部骨折 |
【活動のポイント】 | 後遺障害等級認定サポート、示談交渉 |
【後遺障害等級】 | 14級9号 |
【サポート結果】 | 後遺障害認定、適切な賠償額の獲得 |
主な損害項目 | 金額 |
---|---|
休業損害 | 約33万円 |
逸失利益 | 約130万円(労働能力喪失期間:5年・労働能力喪失率:5%) |
傷害慰謝料 | 約105万円 |
後遺障害慰謝料 | 110万円 |
過失 | 10% |
総賠償額 | 約336万円(過失相殺後) |
弁護士費用 | 全て弁護士費用特約にて対応のため被害者の費用負担なし |
相談・依頼のきっかけ
30代男性が、バイクで道路を直進していたところ、左からきた車と衝突しました。
事故後緊急搬送され、右頬部・下顎部擦過創・表皮欠損創・左第3・4中節骨基部骨折と診断され、通院を開始されました。
また、転倒した際に、歯が何本か折れたとのことでしたので、歯科にも通院を開始されました。
事故後、通院を開始し、治療費については相手方保険会社より支払われ、対応されていたものの、今後後遺障害が残った際のサポートや、整形外科だけでなく、歯科のほうでも治療費の対応と後遺障害のサポート、また、適切な金額で示談をしたいとのご希望で、ご相談・ご依頼を受けました。
当事務所の活動
ご相談・ご依頼をお受けしたのが受傷後約2ヵ月経過したころでしたので、今回は、症状固定前の通院期間中から受任し、サポートさせていただきました。
しばらくの間、整形外科及び歯科での治療を続けましたが特に右手関節の痛みが残存しており、歯もこれ以上の症状改善は難しいとのことで受傷後約7ヵ月経過した時点で症状固定とし、当方関与のもとで後遺障害の申請を行いました。
その結果、自賠責保険において、ご本人が訴えていた右手関節の痛みや歯の状況について、14級9号の後遺障害の認定を受け、この認定結果を前提に示談交渉へと移りました。
当事務所が関与した結果
示談金額の交渉の中で一番争点となったところは、逸失利益の労働能力喪失率・労働能力喪失期間の点でした。
この方は、パチンコ店で働いておられたところ、事故後、左手関節の疼痛や可動域制限が残り、ホールスタッフから異動になっていました。
仕事柄重労働な面もあるため、その点をご本人の陳述書や医療記録から補充し、また参考文献等を踏まえて、裁判基準以上の喪失率・喪失期間を主張して交渉を開始しました。
その後、保険会社は、喪失期間を「3年とすべき」等と争ってきました。
しかし、再度こちらから裁判例の傾向や仕事内容、支障等を具体的に主張し、少なくとも喪失率5%、喪失期間5年は譲れないという姿勢で交渉に臨みました。
その結果、保険会社との数回の交渉を経て、裁判基準どおりの賠償金を獲得することができました。
弁護士の所感(解決のポイント)
14級の神経症状の場合、裁判例の傾向としては、喪失期間5年・喪失率5%と認定する事例が多くあります。
そのような状況でも、保険会社は、示談交渉では、特に理由がなくとも「喪失期間3年」や「喪失率3%」といった主張をして、賠償額を下げようとすることがあります。
しかし、喪失期間や喪失率は、機械的に定まるものではありません。
被害者の方の職業や後遺障害の内容・部位・程度等により、支障は様々ですから、その点を以下に主張・立証するかが問題になります。
保険会社は、示談交渉では最終的にも5年・5%以上を認めることは稀ですので、被害者の方が示談交渉での解決を望まれる場合には、以下にそれに近い・それ以上の金額を獲得できるかが重要になります。
また、ときには、裁判例の傾向以上の解決を求めて、積極的に裁判を提起することも必要だと思います。
お客様の声
2018.10.5掲載