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家事への支障を十分に主張し、交渉で裁判基準以上の慰謝料が認められた事例


家事への支障を十分に主張し、交渉で裁判基準以上の慰謝料が認められた事例

【相談者】 女性(30代) / 福岡県春日市在住 / 職業:兼業主婦
【傷病名】 三角線維軟骨複合体損傷(TFCC損傷)
【後遺障害等級】 非該当
【活動のポイント】 示談交渉
【サポート結果】 主婦の休業損害、裁判基準以上の傷害慰謝料の認定

主な損害項目 受任前の提示 たくみ法律事務所関与後
休業損害 0円 13万円
傷害慰謝料 22万円 60万円裁判基準+8万円
合計額 22万円 73万円

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相談・依頼のきっかけ

 30代の春日市在住の女性が、春日市内の片側一車線の道路で渋滞により停止していたところ、居眠り運転と思われる自動車に追突される事故に遭い、三角線維軟骨複合体損傷(TFCC損傷)の怪我を負われました。

 治療終了後、相手方から提示がありましたが、その提示された金額がはたして妥当なのか知りたいとのご希望で当事務所にご相談・ご依頼をいただきました。

当事務所の活動

 相手方保険会社からの提示内容を確認した結果、主婦であるため休業損害が0円とされ、傷害慰謝料もかなり低額だったため、これらの費目が適切な補償を得られるよう交渉しました。

当事務所が関与した結果

 休業損害については、被害者が主婦であること、手首の痛みによって家事労働に支障が生じていたことを具体的にご本人から聞き取り、これを相手方に伝えた所、当方からの請求額を全て認めるとの回答が得られました。

 傷害慰謝料については通院頻度が極めて低く、裁判基準でも低額の慰謝料となることが予想されました。

 ですが、傷害慰謝料の算定について裁判所の考え方が徐々に変化していることを主張し、従来の裁判基準よりも高い金額の補償を得ることができました。

担当弁護士の所感(解決のポイント)

 傷害慰謝料の基準とされていた裁判例は、徐々に被害者有利に変遷してきています。

 このため、新たな裁判例の傾向が存在することを強く主張することで、結果として従来の基準を上回る金額が補償されました。

 また、主婦の休業損害を無視して提示を行ってくる保険会社がしばしば見られますが、専業主婦であっても家事労働についての休業損害が認められるのは確立された法理論です。

 もっとも、入院などがないかぎり、主婦の休業損害は割合的に減額されることが多いですが、今回は家事への支障を十分に伝えたことで、全額を認めさせることが出来ました。

 主婦の休業損害について詳しくは、【Q&A】主婦の休業損害についてをご覧ください。

お客様の声

お客様の声20160916

2016.9.16掲載

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