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相手方保険会社が支払拒絶した整骨院施術費を自賠責保険から回収できた事例
【相談者】 | 男性(30代) / 糟屋郡在住 / 職業:会社員 |
【傷病名】 | 頚椎捻挫・腰椎捻挫 |
【活動のポイント】 | 示談交渉 |
【サポート結果】 | 適切な賠償金額獲得 |
主な損害項目 | 金額 |
---|---|
治療費 | 49万円(被害者請求分) |
休業損害 | 23万円(請求通り) |
傷害慰謝料 | 73万円 |
合計額 | 125万円 |
相談・依頼のきっかけ
30代の糟屋郡在住の男性が、バイクで赤信号のため停止をし、信号が青になり発進しようとした時に加害者の運転する四輪車から後方より追突されました。
この事故で、頚椎捻挫・腰椎捻挫の傷害を負いました。
整形外科に再度診断書を貰う必要があるのかどうか等、アドバイスしてほしいということで相談にいらっしゃいました。
当事務所の活動
相手方保険会社は、被害者が同日に整形外科と整骨院を受診しているため、整形外科についての診療報酬しか支払わないとして整骨院施術費を支払っていませんでした。
そこで、整骨院の診療報酬の支払いについて、自賠責に対して、傷害部分の被害者請求をすることにしました。
当事務所が関与した結果
自賠責に対して傷害部分の被害者請求をした結果、整骨院の治療費を支払ってもらうことができました。
また、傷害部分の治療費として49万円を得ることが出来、任意保険からも、既払い分を除き125万円の示談金を得ることができました。
弁護士の所感(解決のポイント)
今回の被害者は相手方保険会社から、整形外科と同日に通院している整骨院での施術費は自賠責保険に請求しても認められないと説明されていました。
このような嘘を平気でついて治療をさせまいとするやり方は到底許されるものではないため、適正な施術であることを示す医師の意見書等もつけた上で、自賠責に被害者請求をしました。
結果として、整骨院施術非を認めてもらい、適正な金額で解決できたので良かったです。
お客様の声
2017.12.1掲載