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弁護士法人 たくみ法律事務所

示談交渉において会社員の休業損害が適正な金額で補償された事例


被害者 40代男性 / 福岡市在住 / 会社員
傷病名 頚椎捻挫、腰部捻挫、不眠症
活動のポイント 保険会社との示談交渉
サポート結果 適切な賠償金額獲得

主な損害項目 金額
傷害慰謝料 64万円
休業損害 40万円
過失 10%
最終支払額 65万円

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相談・依頼のきっかけ

弁護士野中嵩之

福岡市在住の40代の男性は、普通乗用自動車にて優先道路を直進中、脇道から出てきた相手車両に助手席側を衝突されるという交通事故に遭いました。

事故から2日後に整形外科を受診し、頚椎捻挫・腰部捻挫・不眠症と診断され痛み止めのお薬や湿布等が処方されました。

また、痛みにより仕事にも支障が出ており、会社を遅刻・早退し通院も行っていました。

通院加療から約4か月経過し治療終了をされており、今後の示談交渉について弁護士にご依頼されたいとのことで、ご相談をいただきました。

当事務所の活動

ご相談時、すでに治療終了されていたので、相手方より診断書等の一件書類を取り寄せし、賠償金請求の算定を進めていきました。

また、事故による休業がございましたので、勤務先へ休業損害証明書の作成を依頼しました。

ご依頼前から、休業損害は約25万円程先払いがされていましたが、十分な賠償がされているとは言えませんでした。

全ての資料が揃い、賠償金の算定後、ご依頼者様にも確認をいただき、相手方との示談交渉を開始しました。

当事務所が関与した結果

示談交渉での主な争点は慰謝料、休業損害でした。

休業損害については、1か月分のみ認めるという回答でしたので、事故による怪我の影響等をお伝えし、慰謝料の増額も含めて交渉継続しました。

本ケースの場合、裁判へ移行した場合に休業損害について、1ヶ月分しか認められない可能性が一定程度予想されました。

そこで、何度か相手との示談交渉を行い、最終的に40万円を補償するという回答を引き出し、ご依頼者様と協議の上、示談解決となりました。

弁護士の所感(解決のポイント)

弁護士野中嵩之

今回、相手方は初めの1か月分について休業損害の先払いをしている事案でした。

しかし、この先払いは、相手方保険会社が確実に支払うことができる部分に限って事前に行っているものです。

したがって、治療終了後の示談交渉の段階で、相手方の休業損害の支払が十分なのか、証拠等から確認する必要があります。

本件でも、証拠等を確認すると、相手の休業損害の支払は不十分でした。

その点を根拠をもって示談交渉でも主張し、無事、適正な休業損害の支払を認めさせることに成功いたしました。

2022.06.24掲載

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