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運転中の携帯電話使用等について罰則が強化されました


令和元年12月1日から罰則が強化されています

スマートフォンや携帯電話、カーナビの画面を見つめたり、操作したりしながら運転していたことが原因で発生した事故の件数が、判明しているだけでも、ここ10年で2倍以上に増えています。

また、スマートフォン等を使用していた場合と使用していない場合とを比べると、死亡事故発生率は約2.1倍というデータもあります。

このように、いわゆる「ながらスマホ」等によって発生する事故が後を絶たず、増加傾向にあることから、先月(令和元年12月1日)から罰則が強化されることになりました。

罰則が強化されてどうなったの?

ながらスマホ

運転中にスマートフォンや携帯電話を使用した場合、以前は、駐車禁止場所での駐車違反や20km未満の速度超過と同じく違反点数は1点、反則金も普通乗用自動車で6000円と、処分は比較的軽いものでした。

しかし、改正後は以下の表のように修正され、違反点数や刑事罰等が重くなりました。※反則金の金額については、道路交通法施行令で定められた金額を用いています。

また、改正後は、運転中に携帯電話等を手に持って通話したり、携帯電話の画面を注視したりすることで「交通の危険を生じさせた」場合には、反則金の制度の適用がなくなり、直ちに罰金や懲役刑の刑事罰の対象となることになりました。

運転中の使用(保持)

運転中の使用(保持)

「交通の危険を生じさせた」場合

「交通の危険を生じさせた」場合

「交通の危険を生じさせた」って何?

表にあるとおり、携帯電話等を手に持って通話等しながら運転し、「交通の危険を生じさせた」場合には、単なる携帯電話の保持等の場合よりも罰則が重くなっています。

「交通の危険を生じさせた」とは、必ずしも現実に事故が発生することは必要なく、道路における交通の危険を生じさせるおそれがある状態を生じさせれば足りるとされています。

例えば、携帯電話の画面を注視しながら車を運転して蛇行運転させたような場合や、周囲の車両との車間距離が不適切になったような場合が想定されます。

反則金と罰金は何が違うの?

反則金は罰金刑とは異なり、刑事罰(刑罰)に当たりません。

そのため、反則金の納付が通告されても、納付書に書かれた納付期限までにきちんと納付すれば起訴されることはなく(道路交通法128条2項)、いわゆる前科が付くこともありません。

反対に納付期限内に納付しなかった場合には、最終的には逮捕や起訴がされ、罰金刑などの刑事罰が科されることになります。

罰金や懲役刑が課されてしまうとどうなるの?

実刑判決の言渡しを受けた場合は、公務員や社会福祉士、介護士、保育士、公認会計士、警備員などの資格が制限されます(なお、資格によって制限期間が異なります)。

また、「刑の言渡し」を受けると市町村役場に備え付けられている犯罪人名簿にいわゆる「前科者」として登録されます。

ただし、道路交通法違反で罰金刑が課された場合には、犯罪人名簿に登録しない扱いとしている自治体が多いそうです。

「前科」は一生消えないの?

刑事罰を受けたという事実そのものは、死ぬまで残り続けます。

他方で、「刑の言渡し」を受けたことによる「法律上の効果」については、一定期間が経過すると消滅します。

すなわち、法律上は、罰金刑を受けた場合は罰金を完納した日から5年間、懲役刑を受けた場合は刑期が満了した日の翌日から10年間が経過することにより、「刑の言渡し」の法的効力が失われます(刑法34条の2)。

その結果、公務員等の資格制限がなくなり、犯罪人名簿からも抹消される扱いになっています。

なお、「刑の言渡し」を受けたことの法律上の効果が失われても、刑事裁判において、被告人が過去に罰金刑等に処せられたという事実が不利な情状として考慮される可能性があります(最判昭和29年3月11日刑集8巻3号270頁参照)。

ハンズフリー・イヤホンを使っていたら大丈夫?

イヤホン

道路交通法は、手で保持しなければ送受信ができない携帯電話等を通話のために使用し、カーナビ等に表示された画像を注視することを禁止しています(道路交通法71条5号の5)。

また、政府広報でも、「携帯電話を持って通話する」ことが禁止されていると説明されています。

そのため、携帯電話等を手に持たずにハンズフリー・イヤホン(イヤホンマイク)を片耳だけに挿して通話していれば違法にならないと考えられそうです。

しかしながら、実際には都道府県の条例によってハンズフリー・イヤホンでの通話も禁止している場合があるので注意が必要です。

自動車運転中のイヤホン等の使用に関する規定がある条例は、多くの場合、イヤホン等の使用で「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転」することを禁止しています。

どの条例も、ハンズフリー・イヤホンを使用することを明示的に禁止してはいませんが、合法か違法かは都道府県ごとの解釈によって異なるようです。

ハンズフリー・イヤホンを使わざるを得ない場合は、お住まいの地域の都道府県警にお問い合わせいただくのが良いでしょう。

Bluetoothなら良いんじゃない?

ハンズフリーイヤホン

Bluetooth(ブルートゥース)通話であれば、周囲の音も両耳で聴くことができるため、違法にならないのではないかと考えられます。

この点についても明確な規定はありませんが、少なくとも音量が大きすぎて車外の音が聞こえないような場合には違法と評価されると考えられます。

また、仮に違法でないとしても、会話に集中することでハンドルやブレーキの操作や周囲への目配りがおろそかになる可能性が高いため、安全な場所に停車してから通話することが望ましいでしょう。

最後に

自動運転車の普及にはまだ時間がかかりそうです。

それまでは、「ながら運転」の厳罰化を通してドライバーに注意喚起し、「ながら運転」が原因の事故によって大切な人の命が奪われることが1件でも減ってくれたらと思います。

いつご自身が加害者の立場に立つとも限りませんので、自動車運転中は携帯電話の利用を控え、通話が必要な場合は安全な場所に停車した上で行うように心がけるのが良いでしょう。

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