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【事務所コラム】事故で退職した場合の退職差額金(文責:桑原淳)


事故で退職した場合の退職差額金

 桑原です。

 さて、交通事故により働くことが困難となって、それまで勤めていた会社を退職した場合、事故に遭わなければ、定年まで勤め上げ、相応の退職金を受け取っていたはずだ!として、退職金の差額(定年時にもらえるはずだった退職金と、事故のため退職し実際に受け取った退職金との差額)を請求することがあります。

 この退職金の差額請求が認められるためには、「事故に遭わなければ、定年まで勤め上げ、相応の退職金を受け取っていたはずだ」という主張に、どこまで現実性・蓋然性があるかが問題になります(この点以外にも、事故と退職との間に因果関係があるのかも問題になり得ますが、ここでは省略します)。

 例えば、入社1年目(22歳)の社員が事故に遭って退職した場合に、事故に遭わなければ60歳まで勤務し、退職金を受け取っていたはずだ!と主張したとします。

 しかし、60歳の定年までは38年間もありますから、そこまで本当に勤めていたのかどうか(事故に遭わなかったとしても定年前に転職や退職することも十分考えられます)、38年後も会社が存続しているのかどうか(定年前に会社が倒産する可能性もあります)、38年後の退職金がいくらになるのか、など不確定要素がたくさんあります。

 そうすると、「事故に遭わなければ定年まで勤め上げ、相応の退職金を受け取っていたはず」とは認めにくいことになります。

 他方で、入社35年目(53歳)で大会社に勤める社員が事故に遭って退職した場合であれば、(色々な事情を考慮しますが、)事故に遭わなければ定年時に相応の退職金を受け取っていたはずという主張にもある程度の現実性・蓋然性がありますので、60歳のときに受け取るはずであった退職金と、実際に53歳で受け取った退職金との差額を、事故による損害として認めてもらえる可能性が出てきます。

 なお、退職金の差額請求が認められるためには、本コラムで述べた点以外にも、因果関係の点を含め、色々とハードルがありますので、詳しくは弁護士までお尋ね下さい。

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