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時効期間が延長に!民法改正が交通事故事件に与える影響とは?


時効期間が延長に!民法改正が交通事故事件に与える影響とは?

 以前のコラムで弁護士が民法改正に伴い法定利率が3%になるという話を書きました。

 今回の民法改正は非常に多くの変更点があります。

 法定利率以外でも、消滅時効についての改正は交通事故事件に与える影響が多いのではないかと思います。

 このため、今回のコラムでは、この消滅時効について解説していきます。

改正前の民法(現行民法)

 交通事故の損害賠償請求は、法的に「不法行為に基づく損害賠償請求」です。

 現在の民法では、不法行為の損害賠償請求権が「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年」で時効消滅するとしています(現行民法724条)。

 では、「損害及び加害者を知った時」とはどこをスタート時点とするのでしょうか。

 以下は、加害者がわかっている場合の時効のスタート時点です。

  1. 物損事故の場合:事故日から3年
  2. 怪我が完治した場合:事故日から3年
  3. 後遺障害が残った場合:症状固定日から3年
  4. 死亡事故の場合:死亡日から3年

現行民法での実務

 3年というと結構長い印象を受けるかもしれませんが、実際今までに何件も時効ギリギリでご相談いただいたことがあります。

 そのようなときは、時効をリセット(「時効の中断」といいます)する手続を行わないと損害賠償請求できなくなってしまうので、大急ぎで時効の中断を行った経験があります。

 また、頭部外傷などの重傷を負った被害者の場合、治療が数年に渡って継続しているケースがあります。

 たとえば、平成24年1月1日事故で頭部外傷を負い、高次脳機能障害を残して、平成29年1月1日に治療終了した場合、法的な症状固定日(症状の改善傾向が無くなった時点)が、事故から1年後の平成25年1月1日とされた場合、平成29年1月1日時点では既に法的な症状固定日から3年以上経過しているとして時効消滅することになります。

改正民法

 今回の民法改正で、物損事故の時効期間は変わりませんが、人身事故は5年と時効期間が延長されました(改正民法724条の2)。

 これは、損害算定に余裕を持たせ、損害が大きくなりやすい人身事故の被害者を保護するための改正です。

 このため、事故のことがよくわからないまま時間が経過してしまった被害者の方の補償が消滅してしまうケースが少なくなるのではないでしょうか。

 加えて、先程の事例のように重傷で治療期間が長引いているケースにおいて、法的な症状固定日から3年以上経っていても改正民法では未だ時効消滅していないことになります。

改正民法が適用される時点

 では、この改正民法の時効期間5年というのはいつから適用されるでしょうか。

 民法改正附則35条2項では、次の規定がされています。

「新法第724条の2の規定(筆者注:人身時効5年)は、不法行為による損害賠償請求権の旧法第724条前段に規定する時効(筆者注:人身時効3年)がこの法律の施行の際既に完成していた場合については、適用しない。」

 この規定により、

  • 改正民法施行日(遅くとも平成32年6月2日)までに3年の時効が完成していれば、時効期間は3年のまま
  • 改正民法日までに3年の時効が完成していなければ時効期間が5年に延長

ということになります。

まとめ

 このように、人身事故の損害賠償請求権の消滅時効期間が延長され、被害者はより保護されることになります。

 もっとも、時効消滅近くまで事故から時間が経つと証拠収集等に困難さが出てきますし、そもそも時効消滅してしまった場合はもうどうしようもありませんので、早めに弁護士へ相談されるのが一番です。

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