福岡の弁護士による交通事故相談は事故に強いたくみ法律事務所へ
0120-043-211
弁護士法人 たくみ法律事務所

【コラム】交通事故に遭って仕事を休むと将来の退職金は減る?


事故に遭って休んだら将来の退職金も減るのでは??

 不幸にも交通事故に遭ってしまい、通院等のために仕事を休み、給与が下がってしまった(有給を使ってしまった)場合、当然ですが、その損害は、「休業損害」として相手方に請求することになります。

 「仕事を休んでしまうと、将来の退職金も減ってしまうのでは?」と・・・給与所得者の方は、勤めている会社の退職金規程(存在しない会社もあります。)を確認してください。

 おそらく、退職するまでの勤務実績等により退職金の額が算定されるようになっているかと思います。

 そうすると、事故により休んでしまった場合、退職金が減額される場合もあるということになります。

 特に、長期の休みを強いられた場合は、その影響は特に大きくなります。

 では、実際に退職金が減額される可能性がある場合、その差額を加害者側に請求することはできるのでしょうか?

 この点について、2パターンに分けてご説明をいたします。

事故後退職し、退職金を受け取っている場合

電卓

 まず、最初のパターンは、①事故後に退職をして、退職金を受領している場合です。

 この場合、既に退職金を手にしていますので、もし事故に遭うことなく退職時まで通常とおり勤務できた場合の退職金との比較が具体的にできます

 たとえば、事故後に退職金規程等に基づいて算定した退職金が100万円だったとします。

 他方で、事故に遭わずに通常とおり勤務し、同時期に退職したとして、退職金規程等に基づいて退職金を算定すると、120万円だったとすると、事故によって得られなかった退職金は20万円ということになります。

 そうすると、この20万円については、加害者側に請求することができます。

 過去の裁判例でも認められています。

事故後復職し、まだ退職していない場合

 次に、2つ目のパターンは、②事故後に復職をし、まだ退職をしていない(退職金を受領していない)場合です。

 この場合、上記①と同様に、事故に遭わず通常とおり勤務できた場合に定年時に受領できる退職金と事故に遭って休んでしまった点を考慮して定年時に受領できる退職金をそれぞれ退職金規程等に基づいて算出することによって、差額を算出できるため、その差額を加害者側へ請求することができると考えられそうです。

 しかし、この②のパターンで、差額請求を認めた裁判例はなく、いずれも否定されています。

 その理由は、交通事故による休業が将来の退職金算定においてどの程度影響を及ぼし、退職金がいくら減額されるのかを蓋然性が認められる程度に立証することが困難だからです。

 すなわち、未だ退職をしていない時点において、具体的にいくら減額されるのか、その減額の原因が本当に事故なのかという点を証明することが一般的に困難だからということです。

まとめ

 上記①の場合、いくら減額され、それの原因が事故であることが容易に立証することができます(事故後それほど時間を置かずに退職しているため)。

 他方で、上記②の場合は、将来の話になってしまうため、その立証が困難です

 その結果、裁判例の結論も異なっているものと考えられます。

 もっとも、どちらも「立証」できるかどうかがカギとなりますので、まずは交通事故に詳しい弁護士に相談されることをオススメいたします。

  • 電話で問合せ
  • メールで問合せ
  • LINEで問合せ

おすすめコンテンツ

後遺障害等級認定サポート
弁護士選びのポイント
ご相談の流れ
弁護士費用