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弁護士法人 たくみ法律事務所

労働者災害保険で治療費を払ってもらった場合にメリットはありますか?

Q.労働者災害保険で治療費を払ってもらった場合にメリットはありますか?

A.

1.費目間流用の禁止について

 費目間流用の禁止というものがあり、受け取られる賠償金の額が増えることがあります。

 労災保険から既払いになった治療費などについて、損益相殺の処理をするにあたって(損益相殺については【交通事故Q&A】Q.遺族年金を受け取ると、相手方に請求できる損害賠償から控除されてしまいますか?をご参照ください。)給付の目的・性質に応じて同一性がある損害の限度内でしか控除が認められないというものです。

2.損害について

 交通事故に遭った際の損害として、大きく分けると、積極損害(治療費など実際に支出する損害)、消極損害(休業損害など交通事故に遭わなければ得ていたであろう損害)慰謝料があります。

 積極損害に対する給付を受け取った際に、実際の損害を超えていたとしても、消極損害や慰謝料から控除することは許されないのです(最高裁裁判所昭和58年4月19日)。

3.具体例

 例)被害者に過失が2割あり、治療費として100万円が支払われた場合

 被害者に過失が2割あるため、治療費の損害額は80万円ということになります。

 労災保険を利用すると、労災保険から必要な治療費全額(100万円)が支払われることになります。

 本来の損害額は80万円なので、20万円超過ということになります。

 この20万円を、消極損害や慰謝料から差し引くことは許されないというのが、費用間流用の禁止というものです。

 労災保険を使用する場合にはこのようなメリットがあるので、弁護士からのアドバイスを受けられることをおすすめします。

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