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弁護士法人 たくみ法律事務所

加害者に弁護士費用を請求できますか?

Q.加害者に弁護士費用を請求できますか?

A.

 交通事故による損害賠償を請求した場合には、多くの裁判例では、裁判所の認容額(裁判所が交通事故による損害として認めた額)の1割程度を弁護士費用相当の損害として認めています。

 ただし、実際にかかった弁護士費用そのものが損害として認められているわけではありません。実際の弁護士費用がいくらかかったかにかかわらず、認容額の1割程度と算定されています。

 なお、裁判ではなく任意の交渉により裁判外で示談する場合には、弁護士費用を損害賠償として支払ってくれる保険会社は稀です。

 したがって、弁護士に依頼しておいて任意の交渉により示談を試みる場合には、弁護士費用がどのくらいかかるのかは事前に確認しておいた方がよいと思います。(当事務所の弁護士費用)

 場合によっては、弁護士に頼んで得られた賠償金の増額よりも、弁護士費用の方が高くついてしまうケース(費用倒れ)があります。

 たくみ法律事務所では、取得できる賠償金額の見積もりを事前にお出しし、費用倒れとなる可能性があるかどうかについてもしっかりとお伝えしておりますので、安心してご相談頂けます。

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