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示談がまとまらない場合の解決方法はありますか?

Q.示談がまとまらない場合の解決方法はありますか

A.

 当事者間で、示談がまとまらない場合、①裁判手続きを利用する方法②裁判外の紛争処理機関を利用する方法があります。

 ①裁判手続きを利用する方法として、各地の地方裁判所(140万円以下の場合には簡易裁判所)において、加害者に対し損害賠償請求訴訟を提起することが挙げられます。

 裁判手続きを利用する場合にどのくらい時間がかかるかはケースバイケースであり、一概には言えません(1年以内で解決する場合もあれば、解決までに何年もかかる場合もあります。)。

 ②裁判外の紛争処理機関を利用する方法については、次の紛争処理機関がよく利用されています。

 (1)財団法人交通事故紛争処理センター

 (2)財団法人日弁連交通事故相談センター

 いずれの機関も、無料で嘱託弁護士が法律相談と示談斡旋を行い、示談が不調に終わった場合、当事者が希望すれば審査に回されます。審査においては、嘱託弁護士が加害者の負担すべき賠償金額を提示してくれます(これを「裁定」といいます)。

 裁定結果については、加害者の各損保会社及び共済についてのみ拘束力があり、被害者側は裁定結果を受け入れないことも可能です(なお、(2)の機関については、損保会社と協定を結んでおらず、共済についてのみ審査がなされます。)。

 どの手続きを利用すべきかは事案によって異なるため、弁護士等に相談されることをお勧めします。

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