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弁護士法人 たくみ法律事務所

夫の運転する車に同乗中、事故に遭ってしまったのですが、私の過失割合は0でしょうか?

Q.夫の運転する車に同乗中、事故に遭ってしまったのですが、私の過失割合は0でしょうか?

A.

 残念ながら、夫の過失分が奥様の過失として判断されてしまうことになります。

①確かに、車に乗っていただけの、妻に過失が認められるというのはおかしいと思われるかもしれません。

 しかし、判例では被害者側の過失という考え方によって、実際には運転せず同乗していただけの方でも、過失を認定されることがあります。

 この被害者側の過失とは身分上ないしは生活関係上一体をなすとみられる関係にある者の過失を言うとされています。

②この身分上ないしは生活関係上一体をなすという表現は分かりにくいと思いますので、実際にどのような判断がされているか裁判例を見てみましょう。

肯定例

  • 事故にあった子供(8歳2ヶ月)に同伴していた両親の過失を考慮した事案。
  • 内縁の夫の運転する車に乗っていた女性について、内縁の夫の過失を考慮した事案。

否定例

  • 同居はしていないものの、3年間交際し、近くに正式に婚約をする予定であった恋愛関係にある男女のうち男性の運転する車に乗っていた女性の過失について、男性の過失を考慮しなかった事案。
  • 同居をしていない祖母の運転する車に乗っていた孫について、祖母の過失を考慮しなかった事案。
  • 保育園の保母さんが、保育園に通う子供を監護していた事案で、保母さんの過失を考慮しなかった事案。

③裁判所は被害者側か否かを判断する際、同居しているかなどを考慮しており、お財布が一緒であるか否かによって判断されるといわれることもあります。

 そのため、夫の運転する車に同乗していた妻も、この夫の過失が被害者側の過失として考慮されることになります。

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