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幼児にチャイルドシートを装着していない状況で事故に遭いました。過失相殺として考慮されてしまいますか。


Q.幼児にチャイルドシートを装着していない状況で事故に遭いました。
過失相殺として考慮されてしまいますか?

A.

 過失割合として考慮されることがあります。

1.チャイルドシートについて

 チャイルドシートは平成11年の道路交通法の改正により、義務化されています

 この義務は運転者に課されているものになります。

 そこで、幼児の損害賠償額を算定するにあたって、チャイルドシートを装着していないことは、被害者側の過失という理論を使って、考慮されることになります(詳しくは、【交通事故Q&A】夫の運転する車に同乗中、事故に遭ってしまったのですが、私の過失割合は0でしょうか?をご覧下さい)。

2.実際の判例

 チャイルドシートを装着していなかった事案で裁判所が実際にどのような判断をしているのかをご紹介します。

実際の判例①

被害者(当時6歳未満)Aの父親Xが運転する車両が相手方車両と衝突し、Aが車外に放出されて、亡くなった事案において、Xがチャイルドシートを装着していなかった過失を考慮して、過失割合10%を加算する判断をしています(大阪地方裁判所平成0年3月13日)。

実際の判例②

被害者(当時2歳)Aの父親Xが運転する車両が、相手方車両との衝突し、Aが顔面挫傷、頭部外傷の障害を負った事案で、チャイルドシートを装着しなかったXの過失をAの過失割合で考慮し、5%の過失を加算する判断をしています(名古屋地方裁判所平成21年2月25日)。

実際の判例③

被害者(当時2歳)Aの叔父Bが運転しAの母親Xが同乗していた車両の事故で、相手方車両と衝突し、Aがなくなった事案において、Bではなく、同乗していたAの母親Xが、Aにチャイルドシートを装着させなかったこと、XがとっさにAをかばえる位置にいなかった過失を考慮し、5%の過失を加算する判断をしています(大阪地方裁判所平成15年9月24日)。

 ③の判断を見ていただくと分かるように、裁判所は、チャイルドシートを装着して いなかった被害者の親等の過失を、被害者側の過失として認めています

 チャイルドシートをしていないことから直接交通事故が生じるわけではなく、チャイルドシートをしていなかったことから、損害が拡大される場合に、過失相殺として考慮されるという点はシートベルト未装着の場合の過失相殺と同じです。

 そのため、チャイルドシートの過失相殺を考える際には、シートベルト未装着における過失相殺の考え方が参考になります(赤い本平成28年下巻P36参照)

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