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弁護士法人 たくみ法律事務所

被害者参加とはどのような制度ですか?

被害者参加とはどのような制度ですか?

 家族が交通事故に遭い、刑事事件の裁判となるようなのですが、検察官の方から「被害者参加を希望しますか?」と聞かれました。

 被害者参加ってどのような制度なのですか?

 被害者参加とは、一定の犯罪について、被害者や家族またはその委託を受けた弁護士が、刑事裁判に出席し、意見陳述、証人尋問、被告人質問を行うことができる制度です。

 参加できる条件は、(1)被害者やその家族などであること、(2)一定の犯罪事件であること、(3)裁判所の許可が出ることです(刑事訴訟法316条の33)。

被害者等(刑事訴訟法290条の2)であること

 被害者参加が許されるのは次の方に限られます。

通常 被害者自身
被害者の法定代理人
被害者が死亡した場合
被害者の心身に重大な故障がある場合
配偶者
直系の親族
兄弟姉妹
被害者の法定代理人

 もちろん、これらの方が弁護士に依頼して参加の申出や実際の刑事裁判へ出席などをしてもらうことは可能です。

一定の犯罪事件であること

 被害者参加ができる事件は次の表のとおりです。

殺人、傷害などの故意の犯罪行為により人を死傷させた罪
強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ、準強姦
自動車運転過失致死傷、業務上過失致死傷
逮捕、監禁
略取、誘拐、人身売買
②~⑤の犯罪行為を含む犯罪
①~⑥の未遂罪

裁判所の許可が出ること

 事件担当の検察官を通じて裁判所に参加の申出をし、許可されると、参加することができます。

 法律上は、裁判所が「犯罪の性質、被告人との関係その他の事情を考慮し、相当と認める」ときに許可するとされており、審理の混乱が出るおそれや被害者へ危害が及ぶおそれがあるという場合には許可されないこともありますが、通常は、対象事件であれば、許可されます。

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