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弁護士法人 たくみ法律事務所

事故当時無職だと、休業損害や逸失利益は発生しないの?

こんにちは!

事務局Fです。

最近は暖かくなってきて、過ごしやすくなりましたね♪

季節の変わり目には風邪をひきやすいので、体調管理に気をつけていきましょう!

さて、今回は事故当時無職であれば、休業損害及び逸失利益は発生しないのかについてお話ししたいと思います。

逸失利益とは?と思われる方いらっしゃると思います。

交通事故での逸失利益とは、後遺障害が残ったことにより、労働能力が減少し、本来もらえたはずの将来の収入を得られなくなってしまった利益のことです。

怪我

例えば、

  • 本来は営業職で働いていたが、身体の痛みが残ってしまったため、身体への負担を減らすために事務職へ転職し、収入が減ってしまった
  • 労働能力が低下(たとえば、身体に痛みが残存し、長時間のデスクワークが辛くなり、休憩をとりながらでないと作業できなくなったため、1日で10できた作業を3日かけないとこなせなくなってしまった。等)してしまったため、将来の昇進が難しくなってしまった。

などのケースにあてはまります。

では、当時無職の方の場合はどうでしょう?

事故当時無職であれば、原則として、事故の有無にかかわらず、収入がないため、休業補償及び逸失利益は認められないことになりますが、事故当時、労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性があれば、一定の範囲で認められます

当事務所へのお問合せをお受けする際、

  • 事故当時は失業中で無職だったが、求職中だった。事故の影響により再就職が難しくなってしまった。
  • 次の就職先が決まっていたが、事故に遭ったことにより、内定破棄になってしまった。

等にも関わらず、保険会社からは当時無職であったため、補償の必要性を認めないと言われて困っている。というお声をよくお聞きします。

本当に休業補償・逸失利益は認められないのか?

事故に遭わなければ、本来は就職して収入を得ていたはずなのに、補償の必要性を認めてもらえず、困っているという方がいらっしゃいましたら、是非当事務所へ一度ご相談ください。

以上、事務局でした。

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