福岡の弁護士による交通事故相談は事故に強いたくみ法律事務所へ
0120-043-211
弁護士法人 たくみ法律事務所

運転免許が失効・・6か月以内であれば再取得できます!

はじめに

こんにちは、事務局E.Mです。

2月も後半に入りましたが、まだまだ寒い日が続いています。

新型コロナウイルスだけでなく、風邪やインフルエンザの予防のためにも手洗いうがいをしっかりおこない、暖かい格好をして予防を心がけてくださいね!

さて、運転免許を取得してから一度も運転していない私は、当然のことながら、今まで無事故・無違反ということで、ゴールド免許を取得しています。

今後も運転する予定のない私ですが、運転免許証はもはや顔写真のついた身分証明書としての立派な役割を果たしている以上、免許証の期限が切れて失効してしまったら、大問題です。

運転しない私でさえ大きな問題なので、普段から車を運転する人にとっては、さぞかし大事件だろうと思います。

運転免許証イメージ

運転免許の更新期限を過ぎてしまっても再取得できる場合があります

運転免許は、免許証の区分により3年や5年ごとに更新する必要があります。

通常、更新期限が近くなると、更新のはがきが届け出の住所に届きますが、はがきが届いてから更新するまでの期間に忘れてしまったり、住所変更を忘れて、更新のはがきが届かなかったりすることもあるかと思います。

ただ、有効期限内に更新できなかったからといって、すぐに慌てる必要はありません!

運転免許の再取得の手続き

有効期限が切れていても、6か月以内に申請をすれば、学科試験や技能試験は免除されて、適正検査のみで再取得をすることができます。

その際には、下記書類が必要となりますので、お忘れないようにご注意ください!

  • 失効した運転免許証
  • 本籍地記載の住民票(マイナンバー記載のないもの)
  • 6か月以内に撮影された縦3センチ×横2.4センチの写真(無帽、正面、上三分身、無背景)
  • 認印
  • 手数料(各都道府県や免許種及び講習区分により異なる)

失効しても6か月以内であれば申請できますが、本来は忘れないのが一番ですよね。

引っ越しをしたら、必ず警察署に住所変更の届出をするようにしましょう!

以上、事務局でした。

  • 電話で問合せ
  • メールで問合せ
  • LINEで問合せ

おすすめコンテンツ

後遺障害等級認定サポート
弁護士選びのポイント
ご相談の流れ
弁護士費用