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弁護士法人 たくみ法律事務所

福岡の整形外科医師との意見交換

福岡の整形外科医師との意見交換~後遺障害診断書作成について

 交通事故で怪我を負い、懸命な治療にも関わらず症状を残存した場合、医師に後遺障害診断書を作成していただき、後遺障害等級申請を行うことになります。

 もっとも、交通事故の後遺障害認定は、労災のそれと異なり、自賠責保険調査事務所が「月ごとに発行されていた診断書」「レントゲン/MRIなどの画像」「後遺障害診断書」といった書面のみで判定されます。

 このため、後遺障害診断書上の記載は認定にとって非常に重要となり、問題のある記載一つで後遺障害が認定されないという事態はよく生じるのです。

 そして、我々が受任している事件であれば、問題点の修正を医師に依頼することである程度カバーできるのですが、やはり修正に応じていただけない場合も一定数あります。

 そこで、今回は福岡で開業されている整形外科医の先生方と、後遺障害診断書作成時の記載が後遺障害認定に及ぼす影響について意見交換を行いました。

意見交換の様子

 後遺障害診断書のどのような記載が問題になるのか、その記載によって、自賠責保険がどのように思考し、どのような結論を下すのか。

 これらの実情を、当事務所で扱った事件の後遺障害診断書をもとに、整形外科医へ説明を行いました。

 医師からは、「後遺障害診断書に自分が書いたことがこのように評価されるとは知らなかった」「本当に救済されるべき被害者のために、適切な後遺障害診断書の作成をこれから考えたい」という意見をいただいています。

 逆に、「この傷病名であるならば、恐らくこのような症状もでているはずだ」という我々も気づいていなかった点の指摘も受けました。

 議論は非常に盛り上がり、かなり突っ込んだ部分まで意見交換がなされ、とても充実した会となりました。

真に救済されるべき交通事故被害者のために

 整形外科医は交通事故外傷治療のプロフェッショナルです。

 しかしながら、後遺障害認定を含む損害賠償については、我々弁護士がプロです。

 双方が情報共有し、精度を高めていくことで、真に救済されるべき交通事故被害者の正当な補償が得られます

 今後も、福岡の整形外科医との勉強会を続けていく予定です。

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