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弁護士法人 たくみ法律事務所

当事務所の後遺障害認定獲得率

当事務所の後遺障害認定獲得率

「後遺障害等級認定の獲得」という弁護士の役割

 交通事故の法律相談や電話アクセスで、「症状固定前の相談は受け付けていません」「後遺障害等級認定が下りてから来てください」という対応がされることがあり、「後遺障害の判断は医師がするもの」と納得してしまいそうですが、適切な後遺障害等級認定を獲得することも、適切な賠償金を得る上で必要不可欠ですので、弁護士の仕事であると当事務所は考えています。

なぜ弁護士が後遺障害等級認定に関わる必要があるのか

 交通事故被害者の中には、「認定をとれる後遺症があるのに認定が取れない」、「重い症状が残っているのに、認定された等級が低いように感じる」という方がおられます。後遺障害等級の違いによって賠償金に何千万円の差が生じるケースもありますので、これは重要な問題です。

 このような事態は、認定判断の根拠となる診断書が被害者の症状を適切に表現していなかったり、治療過程において適切な治療・検査を受けていなかったり、MRI画像などの資料が足りなかったりするために起こります。

 医師の先生は、被害者の治療を第一としているため、法律的な賠償金の請求を見据えた資料が不足していることはよくあります。

認定獲得のための弁護士の活動

 そこで弁護士は、交通事故被害者が適切な後遺障害等級認定を得るために、診断書の記載や必要な検査についてアドバイスをすることや、医師との打ち合わせをすることが必要となります。

 しかし、このような活動には、医学知識が必要になります。適正な後遺障害等級の認定を受けるために、症状固定前にどのような治療・検査を要するかを判断したり、認定結果の当否について判断したりする必要があるからです。

弁護士選びの基準としての「後遺障害認定等級獲得率」

 弁護士は、法律のプロであることは当然ですが、すべての弁護士がこのような医学的知識を持ち合わせているわけではないため、同じ症状を訴える被害者について、A弁護士は等級を獲得できず、B弁護士は14級を獲得し、C弁護士は12級を獲得するということもあるでしょう。

 しかし、どのような等級が適切かというのはケースバイケースですから、交通事故に強い弁護士・事務所かどうかを判断する一つの目安として、「どれくらい後遺障害等級の申請をし、認定を獲得しているか」をみることになります。

 当事務所では、後遺障害等級認定の申請をしたうち、その87.2%が後遺障害として認定されています。

当事務所の後遺障害等級認定率(平成25年)

該当 1~2級 2.6% 87.2
3~13級 33.5%
14級 51.3%
非該当   12.8%  
後遺障害認定獲得率表

異議申立てにより認定を覆した事例

 中には、当事務所が関わる前に自賠責から後遺障害非該当の認定を受けてしまっていた事例などもあります。

 しかし、自賠責の結果に対しては被害者の方のお話を聞き、診断書等から自賠責判断の内容を吟味し、異議申立てにより適正な後遺障害の認定を得ることができることもあります。

>>具体的事例(平成25年)

異議申立てにより過失割合を覆した事例

 自賠責の判断については後遺障害等級認定だけでなく、過失割合に関してもその是非を吟味する必要があります。適正に判断されていない場合、異議申立て等をして適正な過失割合による賠償金を獲得する必要があります。

 そのためには、過失割合に関する専門的な法的知識が必要となり、目撃者を捜して証言をとる、実況見分調書があれば取り寄せるなどし、事故状況を精査したうえで道路交通法上の規制や注意義務違反の有無・程度を検討することになります。具体的事例(平成25年)

裁判基準での「賠償金の増額率」については、当事務所の裁判基準での賠償金獲得率をご覧ください。

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