- 福岡交通事故被害者相談TOP>
- 後遺障害とは>
- 醜状の後遺障害
傷痕等の醜状による後遺障害
醜状による後遺障害
交通事故により怪我をした場合、場所によっては傷跡や火傷などが残り、醜状(しゅうじょう)として後遺障害として認定されます。
等級認定の違いは、醜状の残った場所と性別によって変わってきます。
以前は、男女によって等級が区別され、女性の場合の等級が男性の場合よりも上位に位置づけられていましたが、最近では男女とも同じ等級になるように改正されました。
外貌の後遺障害
外貌とは、頭部、顔面部、頚部のように、上肢及び下肢以外の日常露出する部分を言います。外貌の後遺障害は以下のとおりです。
等級 | 認定基準 |
---|---|
第7級 | 外貌に著しい醜状を残すもの |
第12級 | 外貌に醜状を残すもの |
外貌に著しい醜状を残すものとは、原則として次のいずれかに当てはまる場合です。
- 頭部に手のひら大以上の瘢痕、または、頭蓋骨の手のひら大以上の欠損
- 顔面部に卵大面以上の瘢痕、長さ5cm以上の線状痕、または10円玉大以上の組織陥没
- 首に手のひら大以上の瘢痕
※手のひら大は指の部分は含まない
外貌に醜状を残すものとは、原則として次のいずれかに該当する場合です。
- 頭部に卵大面以上の瘢痕、または、頭蓋骨の卵大面以上の欠損
- 顔面部に10円玉大以上の瘢痕、長さ3cm以上の線状痕
- 首に卵大面以上の瘢痕
障害補償の対象となる外貌の醜状とは他人が見た場合に醜いと思わせる程度である必要があります。
瘢痕、線状痕及び組織陥没であって眉毛や頭髪等にかくれる部分については、醜状として取扱われません。
また、手や足に関しても等級が認められます。
等級 | 認定基準 |
---|---|
第14級 | 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜い痕を残すもの |
第14級 | 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜い痕を残すもの |
醜状障害の例
醜状痕の例
線状痕の例
醜状による後遺障害の解決実績の一部をご紹介します
- 右下腿開放骨折等の怪我による醜状痕の後遺障害で、1,124万円の補償を受けた事案
- 顔面醜状痕の後遺障害につき紛争処理センターの裁定にて解決した事案
- 左前腕の醜状痕により、提示の約2.5倍増額し、約251万円の補償を受けた