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異議申立てで鎖骨変形の後遺障害が認められ、2,158万円の補償を受けた事例

異議申立てで鎖骨変形の後遺障害が認められ、2158万円の補償を受けた事案

【相談者】 男性(50代) / 糟屋郡在住 / 職業:会社員
【傷病名】 鎖骨骨折、肩甲骨骨折、肋骨骨折
【後遺障害等級】 別表第二併合第11級
【活動のポイント】 休業損害内払、被害者請求、異議申立て
【サポート結果】 異議申立て成功、適切な賠償金額獲得

主な損害項目 金額
休業損害 671万円
傷害慰謝料 202万円
逸失利益 907円
後遺障害慰謝料 378万円
最終支払額 2,158万円

相談・依頼のきっかけ

相談風景

 50代の糟屋郡在住の男性が、バイクで通勤途中に、後方より加害車両から衝突されるという交通事故に遭い、右鎖骨骨折、右肩甲骨骨折、右肋骨骨折の怪我を負われました。

 友人から当事務所の紹介を受け、ご連絡をいただきました。

 今後の治療や保険会社との連絡等について弁護士に相談したいということで、ご相談を受けました。

当事務所の活動

 事故後間もなくからご依頼を受け、被害者の方はまだ入院中でした。

 また、退院後も仕事復帰が難しい状況であったため、治療期間中には休業損害の内払い交渉などを相手の保険会社と行いました

 被害者の方も治療を頑張っていましたが、右肩の可動域制限や右鎖骨の変形などの症状が残ってしまったため、当方にて後遺障害部分の被害者請求を行いました。

当事務所が関与した結果

 初回の申請では、右肩の機能障害として12級6号の認定がされましたが、鎖骨の変形については、変形が明らかではないとして非該当の判断でした。

 鎖骨の変形は明らかであるにもかかわらず、非該当との判断であったため、異議申し立てを行いました

 その結果、鎖骨の変形についても後遺障害として認定され、最終的に併合11級の認定となりました。

 認定後、示談交渉を行い、逸失利益については、【事故前の収入】×【20%】×【67歳】を補償するという回答を得ました。

 鎖骨の変形障害については、就労に支障なしとして、裁判例上も逸失利益を認めない例がありますが、今回は、鎖骨の変形障害についても逸失利益の発生を認める形となりました。

 全体として適正な額に至ったと判断したため、ご依頼者と協議の上、治療費等を除き、約2,158万円(自賠責保険金含む)で示談となりました。

弁護士 桑原淳の所感(解決のポイント)

弁護士桑原淳

 治療期間中は、内払請求をする等で、依頼者が治療に専念できる環境づくりを心がけました。

 症状固定後は、妥当な後遺障害の認定がおりるよう尽力したことが良かったと思います。

 特に、異議申立により後遺障害併合11級が認められたこと、鎖骨の変形障害についても逸失利益の発生が認められたことが一番でした。

 今回の事故でご依頼者が受けた損害は、金銭だけで解決できるものではありませんが、補償額としては適正な額に至りました。

お客様の声

お客様の声20161209

2016.12.09掲載

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