福岡の弁護士による交通事故相談は事故に強いたくみ法律事務所へ
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弁護士法人 たくみ法律事務所

裁判せず自営業者の休業損害が適正額認められ383万円の補償を受けた事例

示談交渉で裁判した場合に認められる賠償額を上回る290万円が補償された事例

【相談者】 男性(30代) /福岡県在住/ 職業:自営業
【傷病名】 左下腿打撲傷、左膝打撲傷、左肘打撲傷、左肩打撲傷、腰椎捻挫、頚椎捻挫等
【活動のポイント】 保険会社との示談交渉
【サポート結果】 適切な休業損害の獲得

主な損害項目 金額
入院雑費 3万円
休業損害 218万円(日額1万2,000円×182日間)
傷害慰謝料 110万円
過失 10%
最終支払額 383万円(治療費含む)

相談・依頼のきっかけ

相談風景

 福岡市在住の30代男性がバイクで交差点を直進中、加害者の運転するバイクが∪ターンをしてきて衝突するという交通事故に遭いました。

 男性は、この事故により、左下腿打撲傷、左膝打撲傷、左肘打撲傷、左肩打撲傷、腰椎捻挫、頚椎捻挫等の怪我を負いました。

 ご相談時は、事故から1週間経過したところで、今後の治療や休業損害の交渉について依頼したいということでご依頼いただくことになりました。

当事務所の活動

 7ヵ月程の通院を終え、後遺障害申請手続を行いましたが、残念ながら認定には至りませんでした。

 依頼者との相談の結果、後遺障害の異議申し立ては行わず、保険会社との示談交渉へと移行しました。

当事務所が関与した結果

 ご依頼いただいた際に最も心配されていたのは休業損害でした。

 この方は、自営業で建設業に従事しており、確定申告はしているものの過小申告となっており、確定申告書類上ではほとんど所得が生じていない内容でした。

 自営業者の場合、休業損害は、原則として事故前年の確定申告書記載の所得額を基準に算定しますので、所得がゼロの場合には、いくら休業したとしても休業損害が発生していないということになります。

 そこで、確定申告書の記載とは異なり、より多額の所得があったことを示す資料(元請業者や顧客からの振込額が分かる通帳、請求書、領収書等)をご準備いただきました。

 事故直後から約半年間、仕事をすることができない状況でしたので、これらの書類をもとに、1ヵ月ごとに休業損害の支払を求めて交渉した結果、1日あたり1万2,000円で、約半年間、休業損害の支払を受けることができました

 また、ご依頼いただく前に保険会社から15~20%の過失があると言われていましたが、示談交渉では過失は10%での解決となりました。

弁護士 向井智絵の所感(解決のポイント)

弁護士向井智絵

 自営業者の休業損害は会社員とは異なり、難しい問題がたくさんあります。

 収入を立証する資料の有無、正確な所得を立証する資料の有無、休業したことを立証する資料の有無、休業により減収が生じたことを立証する資料の有無など、クリアすべき問題が多くあります。

 今回のように確定申告をしており収入を立証する資料はあるとしても、過小申告にしていたため、正確な所得を立証する資料としては使えない場合には、それ以外に、正確な所得を立証する資料が必要になります。

 たとえば、業者からの入金額が分かる通帳や請求書、領収書、また、生活費の支出が分かる通帳等です。

 これらの補完資料があるとしても、裁判では、過小申告をしていること自体が影響して、本来の所得全てが認められる例は多くありません

 今回も、裁判で争われた際にはより減額される可能性があり、裁判をすると最短でも半年以上の時間を要しますので、裁判をすることなく、日額1万2,000円×事故後半年間の休業損害の賠償を受けることができて良かったです。

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