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弁護士法人 たくみ法律事務所

【事務所コラム】交通事故研修報告①

交通事故研修報告①

 先日、福岡市で行われた後遺障害の等級認定を行う「損害保険料率算出機構」「自賠責保険における損害調査の概要について」と題する研修に、所属弁護士3人で参加しました。

 講師は、後遺障害の等級認定を行う「損害保険料率算出機構」の東京本部のグループリーダーの方で、自賠責保険請求の際における、損害調査の概要及び後遺障害認定に関する個別論点等についてご講演いただきました。

 後遺障害の受付件数は、毎年12万件程度あり、そのうち等級認定がされる場合においては、12級が17%、14級が46%と、この2つの等級で全体の6割を超え、部位別では、精神・神経症状が47.9%、醜状痕が4.5%、下肢が4.3%、上肢が3.0%、歯牙が0.8%となっています。

 この統計結果は、交通事故の後遺障害における頸椎捻挫(むちうち)の多さを物語っているといえます。

 実際に、当事務所の相談件数の多数が、頸椎・腰椎捻挫です。

 そして、等級認定に対する異議申し立ては、平成24年に1万件超が受け付けられていますが、そのうち異議申し立てが認められて等級変更がなされたのは、わずか741件(約7%)とのことです。

 次に、後遺障害認定に関する個別論点についての説明がなされました。

 ここでは、損害保険料算出機構が等級認定について重視する点などについて説明がありました。

 等級認定について重視する点については、

  1. 症状固定かどうか(症状が一進一退の状況であるかどうか)
  2. 相当因果関係(事故に起因するものであるかどうか)
  3. 永久残存性(症状が将来においても回復が認められないものかどうか)
  4. 医学的に認められること(症状について画像等の医学的な裏付けがあるかどうか)
  5. 労働能力の喪失の有無(労働能力に影響を及ぼすものかどうか)

 という5つの点が説明されました。

 このことは、私達が後遺障害の認定について、重視・強調していた点とまさに一致していました。

 また、後遺障害等級の併合や、加重についての判断方法についても説明がありました。

 近年増えているCRPSについての後遺障害認定の問題についても取り上げられましたが、次回のコラムで取り上げたいと思います。

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