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膝の後遺障害(12級)につき裁判せずに裁判基準以上の逸失利益が認められた事案

膝の後遺障害(12級)につき裁判せずに裁判基準以上の逸失利益が認められた事案

【相談者】 女性(40代) / 福岡市在住 / 職業:会社員
【傷病名】 右脛骨高原骨折、右内側半月板断裂、前十字靭帯、外側側副靭帯損傷等
【後遺障害等級】 12級13号認定
【活動のポイント】 過失割合、労働能力喪失率、喪失期間
【サポート結果】 逸失利益(症状固定後 労働能力喪失期間14年間/喪失率14%)

主な損害項目 金額
休業損害 49万円
傷害慰謝料 121万円(赤本基準9割)
逸失利益 症状固定後14年/14%
後遺障害慰謝料 261万円(赤本基準9割)
合計額 960万円(過失相殺前)

相談・依頼のきっかけ

 40代の福岡市在住の女性が自転車で交差点を渡ろうとした直後、対向車の車が右折し、衝突する事故に遭い、右脛骨高原骨折・右内側半月板断裂、前十字靭帯、外側側副靭帯損傷等の怪我を負われました。

 ご相談時に来所されたのは、事故から通院を8ヵ月続けており、まだ症状固定とはなっていない段階でした。

 医師からは治療終了時期については本人で決めてよいと言われているが、今後の流れについてどのように進めてよいのかわからないため、症状固定時期や後遺障害申請、その後の示談交渉についてサポートしていただきたいとのご依頼を受けました。

当事務所の活動

 受任後、ご本人から治療状況や通院状況、治療を受けることによる改善効果等を聴取し、受傷後約9ヵ月で症状固定をし、後遺症の申請手続きを行いました。

 その結果、骨折や半月板損傷後に膝の痛みが残存しているということで12級13号の後遺障害の認定を受けました(膝の可動域については4分の3以上は曲がっているとして可動域制限での後遺症認定には至りませんでした)。

 その後、示談交渉へと移りました。

当事務所が関与した結果

 逸失利益は、家事従事者を前提に、症状固定日から「労働能力喪失期間:14年/労働能力喪失率:14%」で認めてもらうことができました

 今回認定を受けた後遺障害は膝の可動域制限ではなく痛みが残存しているという神経症状でしたので、裁判においては症状固定日から10年間14%の逸失利益が認められるにとどまることが多いですので、この点については示談において裁判基準以上の賠償を獲得することができました。

 慰謝料については一部裁判基準額よりも低いところもありますが、逸失利益の点において、「14年/14%」で認めてもらうことができたので、総額としては裁判基準よりも高い金額で示談することができました。

弁護士 向井 智絵の所感(解決のポイント)

弁護士 向井智絵

 今回の示談交渉においては、相手方保険会社が、怪我の内容について医師に医療照会をするということで約2ヵ月ほど回答がもらえませんでした。

 こちらとしてはカルテを検討したうえで交渉に臨んでいました。

 一時は訴訟も視野に入れておりましたが、示談交渉の結果、逸失利益に関して裁判基準以上の解決をすることができましたので、訴訟を提起することなく示談で解決することができました。

 また、過失においては初回回答において20%と裁判基準より高い過失で主張されておりましたが、刑事記録を取り付けるなどを行い過失10%まで下げることができました。

 過失割合が問題になる場合には刑事記録の取り付けが必須です

 今回も受任後早期に刑事記録をとりつけ交渉に臨んだことで、相手主張の過失割合を依頼者に有利に変更することができました。

お客様の声

お客様の声20160520

2016.5.20掲載

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