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示談段階でも裁判基準以上の慰謝料が認められる?

示談交渉で裁判基準以上の慰謝料が認められることもあります

既にご存知の方も多いかと思いますが、交通事故にあった場合、治療費や休業損害などとは別に、事故による精神的苦痛を填補するものとして、慰謝料が払われます。

慰謝料には、症状固定日までの入院期間・通院期間に応じて決まる傷害慰謝料と、後遺障害の認定を受けた場合に等級に応じて決まる後遺症慰謝料の2つがあります。

どちらも、入通院期間、認定等級によって目安の金額(裁判基準額といいます)が決まっておりますので、訴訟に至らない示談交渉の段階においては、裁判基準額より多く払われることはほとんどありません

ただ、事故状況が特に悪質であったり(飲酒運転、事故後逃走)、加害者の対応が著しく悪質であった場合など、裁判において増額が見込まれる事案においては、示談交渉においても裁判基準額よりも高い賠償を受けられることもあります

実際に当事務所で解決した事例

たとえば、加害者が飲酒運転でセンターラインをオーバーをして事故を起こし、かつ、事故後逃走していたという事故の被害者について、示談交渉において、通常裁判所が認める裁判基準の金額に加え、15万円増額して賠償を受けることができました。(当方は30万円増額で主張していました)

この案件では、事故当時の状況(飲酒運転であること、センタラインオーバーであること)事故後の加害者の対応の悪さ等を本人から詳細に聴取し、慰謝料の増額を認めるよう交渉しました。

後遺傷害については、2か所所以上で後遺傷害の認定を受けた場合なども、その可能性があります。

たとえば、肋骨骨折後の肋部痛と頚椎捻挫後の頚部痛についてそれぞれ14級9号(併合14級)の認定を受けた事故の被害者について、示談交渉において、通常裁判所が認める裁判基準の金額に加え、20万円増額して賠償を受けることができました(当方は20万増額で主張しており請求通り認められました)。

この案件では、具体的に仕事や日常生活でどのような支障が生じているかを本人から詳細に聴取するとともに、仕事や日常生活面での支障はいずれか1か所のみで認定を受けた場合よりも大きいことを積極的に主張し、慰謝料の増額を認めるよう交渉しました。

弁護士にご相談ください

ここで紹介したいずれの案件についても、他の損害項目でこちらが譲歩した点はありませんので、全体金額としても裁判基準以上の解決になっているといえます。

このように、実際に示談交渉の段階で裁判基準以上の慰謝料を獲得するためには、相談時あるいは交渉時において、依頼者から事故当時の状況、入通院されている時の状況、後遺症が仕事や生活に与えている支障の内容など、できる限り詳細に聴取し、保険会社に正確に伝える必要があります

やはり、裁判基準額以上には賠償されないという事案の方が多いのですが、それぞれの案件について、裁判基準額より高くなるよう主張できる事情がないか、常に注意して事情をお伺いするようにしています

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