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弁護士法人 たくみ法律事務所

より良い解決のために被害者の皆様ができること(文責:向井智絵)

弁護士向井・弁護士野中

弁護士の向井です。

前回のコラム(等級認定がないと賠償はゼロ??)で、後遺障害等級の認定がない場合であっても、後遺障害に関する逸失利益や慰謝料の賠償が認められる場合があるということを説明させていただきました。

そこで、今回は、後遺障害等級の認定がない場合にどうすれば賠償が認められやすいか、そのための秘訣、私たちが実践していることについてお伝えしたいと思います。

依頼者様の強力が必要不可欠です

一番大切なのが、被害者にはどのような後遺障害が残っているのか、それが被害者に肉体的・精神的にどのような苦痛をもたらしているのかをできる限り具体的に訴えることです。

これに関しては、依頼者様の協力がとても大切です!!!

たとえば可動域制限については、

  • 長時間の立ち仕事が困難
  • 座ったり立ったりすることの多い仕事で事故前より時間がかかるようになってしまった
  • 階段を上がる際に躓きそうになる
  • キーボードを打つスピードが落ち仕事の効率が下がった

また、醜状痕については

  • 常時人の視線が気になっている
  • 着る洋服が制限される

など、本人しか分からない事情があるはずです。

私たちはお聞きした事情を分かりやすく、賠償が認められるような方向で裁判官に伝えることはできますが、具体的な事情については依頼者の皆様に協力をいただかなければなりませんし、そうでないと裁判官には納得してもらえません。

このように弁護士の力だけでは限界がある部分も多くあります。

最善の解決のために

全ての場合に賠償が得られるというわけではありませんが、依頼者の皆様の協力によって、賠償が得られることは多くあります。

依頼者の皆様の協力があってこそより良い解決が導かれるのです。

私たちは、依頼者の方に具体的エピソードをまとめた書面を書いてもらったり、数回にわたって打合せの機会を設けさせていただいたりと様々な工夫をさせていただいております。

依頼者の皆様と私たちとが協力し合ってこそ、最善の解決ができるのではないかと感じております!!

ぜひ、一緒にがんばりましょう!!!

弁護士向井

執筆者弁護士 向井智絵

鹿児島県鹿児島市出身。

ご依頼頂いた方の気持ちに寄り添い、今後少しでも前向きに人生を送っていただけるような対応を心がけています。

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