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加害者の過失を明らかにする防犯カメラ映像の入手


交通事故の損害賠償請求で大きく争いになる点に、被害者の過失割合があります。

この過失割合は、例えば、四輪車同士が信号のない交差点で出会い頭に衝突した場合は原則として40:60、というように事故態様によって類型化されています。

さらに、この基本的な過失割合から、交差点進入前に減速していたら-20など、修正要素が存在すると適宜増減します

この他にも加害者がウインカーを上げていなかった徐行していなかった等も加害者の過失を増加させる修正要素となるのですが、加害者側はウインカーを上げていた、徐行をしていたという反論を必ずと言っていいほど行います

そして、そのような修正要素が存在することを証明する義務は被害者側にありますので、加害者が実況見分で自分に不利なことを言っている場合や、実況見分調書の内容が不合理な場合、目撃者がいる場合は別ですが、他に証拠がなく水掛け論になった場合は加害者に不利な修正要素がない、という扱いになるのが通常です。

私自身、加害者に不利な修正要素を証明できずに悔しい思いをしたことは何度もあります。

被害者の適正な過失割合を導き出すために

過失割合における修正要素の攻防はなかなか難しいところではありますが、たまに防犯カメラやドライブレコーダーで事故の一部始終が記録されていることがあります。

映像で事故態様が客観的に確定できれば、適正な過失割合に一気に近づけます

ですので、被害者側弁護士としてはなんとしても映像を見たい、もっと言えばコピーしたいと考えます。

しかし、紛争に巻き込まれたくない、面倒だと考える方が多く、防犯カメラ映像の所有者が閲覧・コピーに難色を示すことは多いです。

それでも、コピーさせたことで所有者が責任を問われることはないこと、被害者の適正な補償のために是非とも必要であることなどを説得し、ありがたいことに開示をいただいています。

先日も、防犯カメラ映像のコピーをさせてもらうために事故現場まで行ってきました。

この防犯カメラ映像のコピーについても、当初は拒まれてしまったのですが、いろいろとお願いしたところ最終的にはコピーを認めていただきました。

そして、その映像には様々な修正要素が映っていました。

もっとも、苦労してコピーした映像に、加害者へ不利な修正要素がないどころか被害者へ不利な修正要素が映っていることがあります。

そんなときはちょっとした徒労感に襲われることもないではありません。

ですが、映像を閲覧・コピーしてみないことには基本過失割合どおりです。

徒労になるかもしれませんが、もしかすると過失を10%減らせるかもしれません。

そしてその減らせた10%の過失は、特に重度後遺障害の方の今後の生活のための賠償金額において、大きな差となります。

それならば私は、これからもコピーを取りに事故現場まで行ってきます。

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