福岡の弁護士による交通事故相談は事故に強いたくみ法律事務所へ
0120-043-211
弁護士法人 たくみ法律事務所

警察?保険会社?交通事故の過失割合は誰が決める?


交通事故の過失割合は誰が決める?

弁護士荻野

監修者弁護士 荻野哲也

福岡県朝倉市出身。

加害者側との煩わしい連絡や厳しい対応に対するクッションになれるよう、被害者側専門の弁護士として誠心誠意対応いたします。

過失割合とは

交通事故では、過失割合が問題になることがあります。

過失割合とは、交通事故における「自分の過失」と「相手の過失」の割合のことです。

過失割合は、交通事故の賠償金の額にも大きく影響を与えます

例えば、自分の過失が2割あるとなれば、賠償額は、発生した損害の8割しかもらえません。

また、相手に発生した損害の2割分を賠償しなければなりません。

過失割合はどのように決まる?

疑問

過失割合は誰がどのように決めるのでしょうか?

結論を言ってしまえば、裁判になる前は当事者(または当事者に代わって交渉する保険会社や弁護士)同士の話し合いで決まり、裁判になった後は裁判所が決めます

訴訟になる前は、当事者同士の話し合いで決まるとはいえ、なんの基準もなければどっちが悪い悪くないの水掛け論になってしまいます。

過失割合は賠償額に大きく関わるものですから、どちらの当事者も自分に有利な割合になってほしいと思うのが当然です。

別冊判例タイムズ

そのため、過失割合の話し合いでは、事故態様ごとに過失割合の基準を定めた『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(別冊判例タイムズ38号)』という本が参照されます。

交通事故に携わる人の間では、「判タ」と呼ばれるため、以下ではこの本のことを「判タ」と言います。

判タでは、多くの事故類型が網羅されており、交通事故では、まず判タを参考にして過失割合が定まります。

しかし、それでも当事者同士の話し合いで過失割合が決まらないことも多いです。

判タはあくまで事故類型ごとの過失割合を一般化したもので、事故ごとの特殊事情まで考慮しきれないことがあるからです。

裁判所

このような場合、中立な第三者に決めてもらうしかありません。

ここで出てくるのが裁判所です。

当事者同士の話し合いで決まらなかった過失割合は、裁判において、裁判所が決めることになります。

裁判所は事故に関する様々な事情を考慮して中立に過失割合を決めます。

そのため、当事者は、自分に有利になる事情を裁判所に対して主張・証明していきます。

ただそれでも、裁判所の判断も結局は過去の裁判例を基準にしてなされます。

そのため、裁判においても、裁判例を参考に作成された判タの過失割合は重要となります。

具体的な事故状況を明らかにするために

以上のとおり、過失割合は過去の裁判例をもとにして決まります。

しかしそもそも、問題の事故がどのようなものだったか判明しなければ、どの裁判例を基準にすれば良いか分かりません。

交通事故は千差万別です

交通事故がどのような道路で、どのような態様で起こり、特別な事情で起こったかを明らかにする必要があります。

そこで、問題となっている事故がどのようなものだったかを明確にする手続きが必要です。

具体的には、ドラレコ、付近の防犯カメラ、目撃者、警察の取り調べ記録などから事故の状況を明確にしていくこととなります。

しかし、上記の証拠は揃わないことも多々あります。

また、一部の証拠が揃っていても、それだけでは不十分なことも多いです。

証拠の穴を埋めるグーグルマップ

地図

そのようなとき、グーグルマップが役に立ちます。

特にグーグルマップのストリートビューです。

ストリートビューからは、道路の詳しい状況・道幅・道路標識・見通し・周囲の建物の状況・周囲の防犯カメラの有無など、かなりの情報を得ることができるからです。

道路の規制速度や標識は、他の資料からではなかなか入手できないのですが、ストリートビューでは簡単に確認することができます。

そのため、ストリートビューの画面を印刷して裁判資料とすることもあります。

弊所では、事故現場についてはできる限りグーグルマップ及びストリートビューを確認するようにしています

ストリートビューは、まるでその場にいるかのような臨場感で、事故現場を見ることができます。

事故の様子を具体的に想像でき、ご依頼者様からより具体的な話を伺うことにも役立っています。

また、弊所では現地調査を行うこともあります

しかし、事故現場が遠方の場合などは、なかなか現地調査まですることが難しい場合があります。

ご依頼者様に良いリーガルサービスを提供するため、ストリートビューには大変お世話になっています。

適切な過失割合のために

弁護士荻野哲也

適切な過失割合を決めるためには、適切な証拠をそろえ、具体的な事故の状況を明らかにしていく必要があります。

弊所では、これまで取り扱った交通事故の経験から、適切な証拠収集を行い、適切な過失割合を決めるために尽力しております。

交通事故に遭い、過失割合で折り合いがつかない場合には、ぜひ一度ご相談だけでもいただければと思います。

関連ページ

  • 電話で問合せ
  • メールで問合せ
  • LINEで問合せ

おすすめコンテンツ

後遺障害等級認定サポート
弁護士選びのポイント
ご相談の流れ
弁護士費用

運営:弁護士法人たくみ法律事務所(福岡県弁護士会所属)
代表弁護士:宮田卓弥(登録番号29660)
住所:〒810-0004 福岡市中央区渡辺通3丁目6-15
 TT天神南ビル10階
代表番号:092-724-4848

0120-043-211 平日:9時~19時/土日祝:8時~20時
お問い合わせ
  • WEB予約
  • LINEで予約
  • 電話で予約