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後遺障害診断書はすぐに提出すべきでない!


ある事例をもとに説明させていただきます。

弁護士荻野・弁護士小林

治療を継続しているにも関わらず、数か月経っても痛みが残存している場合、一般的には治療先の医師から後遺障害診断書を作成してもらい、そのままの状態で相手方の保険会社に提出しています。

その後、1か月ほどして等級認定機関により後遺症の等級認定が行われ、保険会社を通じて決定書が送られてきます。

決定書をみると、

「ご提出を頂きました○○病院の後遺障害診断書、XP・MRI、初診時からの治療経過に基づき、慎重に検討いたしましたが、○○痛の訴えについて画像上特段の異常所見は認められず、有意な神経学的異常所見にも乏しい等、自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見は認められませんでした。又治療状況からも将来にわたり残存する障害とは捉えがたいことから、自賠法施行例で規定されております後遺障害等級には該当しないと判断いたします」

と記載されることがあります。

上記は、いわゆる非該当の認定の結果ですが、そうなると、痛みは残存しているにもかかわらず、後遺障害分の賠償金は一切出ないことになります。

実際には後遺症が残存している場合にもかかわらず、なぜそういう事態が生じるのでしょうか?

それでは、後遺障害の認定手続きの仕組みから説明したいと思います。

等級認定機関の認定の仕組み

後遺障害の等級認定は、医師による後遺障害診断書を元に調査されます。

後遺障害等級認定手続きにおいて、治療先の医師が行う手続きは後遺障害診断書を書くことです。

ですが、治療先の医師が後遺障害等級を決定するわけではありません。

等級認定機関において、実際に等級を認定しているのはそれぞれの調査事務所が委嘱している顧問医となります。

調査事務所の顧問医は通常直接被害者を診察しないため、仮に主治医が画像の異常所見を認めても、その詳細を診断書に記載もらえなければ等級認定を認めてもらえない場合があり得ます。

ですので、等級認定機関の医師の判断が常に正しいとは限りません。

後遺障害診断書を受け取っても、すぐに保険会社に郵送すべきでない!

後遺障害診断書を医師から受け取ったら、保険会社に請求することになります。

ですが、ここですぐに郵送してはいけません。

なぜなら、この診断書によって後遺障害等級が決まると言っても過言ではないからです。

また、後遺障害等級が認定された後の示談交渉でも、保険会社との交渉の際にこちら側の主張を証明することができるため、後遺障害診断書が大変重要になります。

また、裁判になった場合でも重要な証拠となります。

ですので、後遺障害の状況を十分に記載していないと思われる場合には、再度医師にお願いして書き加えていただく方がよいでしょう。

しかしながら、被害者は、後遺症診断書にどのように記載してもらえれば後遺症認定を適正に受けられるか、分からない方がほとんどです。

ですので、それまで自分で保険会社とやりとりを行っている場合でも、交通事故に詳しい弁護士などの専門家に後遺症診断書を見てもらう方がよいでしょう。

さらに詳しく知りたい方は後遺障害の等級認定を受けるまでの手順と注意点を参照下さい

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