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弁護士と行政書士の違い
被害者が、加害者(もしくは相談者が加入している保険会社)から、より高額で、より適切な損害賠償を得るためには、行政書士ではなく弁護士が適任です。
その理由は下記の通りです。
1.行政書士は、示談交渉ができない!
行政書士は、依頼者の求めに応じて交通事故に関する書類の作成や示談書を作成することはできますが、それ以上、被害者に代わって、保険会社との交渉や損害賠償の請求などを行うことはできません。
少なくとも、弁護士法72条の「法律事件」(法的紛争事件=争訟性のある事件)に該当する場合には、保険会社との交渉や損害賠償の請求を行うと、処罰を受けると規定されています。
しかし、交通事故の被害者救済のためには単に書類作成のみでは足りません。保険会社の言い分と被害者が求める言い分に食い違いがあるのが通常であり、自己の言い分を認めてもらうために、専門家に依頼したいと思うはずです。より高額で、より適切な賠償金を得るためには保険会社と争って、粘り強い交渉をすることが不可欠なのです。
行政書士に書類を作成してもらい保険会社との交渉を被害者自ら行うこともできますが、相手方の保険会社の担当者は交通事故に精通しています。ですので、被害者側もその専門家である弁護士に交渉を任せた方が、よりよい結果を得ることができると思います。
2.弁護士は裁判の経験を積んでいるので、事件の的確な分析・判断ができます
弁護士は、交通事故の被害者救済のために裁判を業務として実際に経験しております。これに対し行政書士は、裁判の代理人にはなれませんので、違法な行為(弁護士法72条違反の行為)をしていない限り、このような経験を積んでいないのが通常です。
ですから、交通事故の相談において適切な賠償金額の算定や加害者(保険会社)と争点などにつき、裁判での経験、裁判例を踏まえた的確な分析や判断ができるのは、一般的には行政書士ではなく弁護士です。もちろん、弁護士の方でも交通事故の案件をあまり扱っていない方もいます。
また、後遺症認定手続きにおいても、同じ等級の認定を受けた場合でも、最終的な賠償金額に大きな差が生じてしまうことを知らない専門家の方も多いです。たとえば、肩の神経症状で12級の認定を受けた場合と可動域制限で12級の認定を受けた場合では、補償期間に大きな差が生じます。
しかしながら、示談交渉まで見据えない行政書士の方が、どの部分で等級認定を取るべきかを認識せずに「単に後遺症認定さえ取れればよい」と考えで認定を取ってしまった結果、その後を引き継いだ私たち弁護士が賠償金額の交渉に苦労した場面も多く見ています。
当事務所の代表弁護士宮田は、平成17年から21年まで、福岡県弁護士会の交通事故被害者電話相談の担当員でした。その中で、数々の交通事故案件を解決してきましたので、ご安心下さい。(当事務所の解決実績は交通事故解決実績をご覧ください。)
3.相談料・弁護士費用も行政書士に比べて結果的に差はありません
弁護士に相談や、依頼をすると多額の費用がかかるのではと心配されると思います。しかし、交通事故の法律相談に関しては現在多くの弁護士が無料相談を行っています。ちなみに、当事務所も、初回無料相談を行っており、さらに、通常、依頼の際の初めに戴く着手金もいただいておりません。
しかも、弁護士が介入することにより、ほとんどの場合に損害賠償金の増額が得られますので、依頼者は弁護士報酬を支払っても、弁護士に依頼しない場合に比べて多くの賠償金を得ることができます。(詳しくは賠償金額の注意点をご覧ください)
前述のとおり行政書士に依頼しても損害賠償の交渉はできませんので、弁護士に依頼した場合でも、弁護士費用分を支払っても依頼者の手元に残るお金が多くなる場合が多いです。
1人でも多くの方に適正な賠償金を獲得して頂くために、大部分の交通事故の案件では相談料金0円・着手金0円という費用で保険会社と交渉をさせて頂きます。どうぞお気軽に、当事務所へご相談下さい。
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