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弁護士法人 たくみ法律事務所

後遺障害の診断書について


医師が作成する後遺障害診断書は、後遺障害認定手続に不可欠の書類です。

 後遺障害認定手続では、この診断書などに基づいて後遺障害等級が決定され、さらにはその等級によって損害賠償額が大きく左右されます。

 このページでは後遺障害診断書についてご説明いたします。

症状固定と後遺障害診断書の作成

 後遺障害の認定の考え方は、受傷後の状態の痛みや症状の程度を最も重たいと見なしています。

 ですからその状態を示す診断書に記載された内容が出発点になります。

 治療を受けることで、痛みや症状は軽くなります。

 その効果があって事故発生時より良い状態に回復する事を治癒としています。

 治癒された症状では当然に後遺障害に該当しません。

 また、初期の診断に記載されていない痛みや症状も該当しないと認定されますので、最初の診断書の記載も注意が必要です。(詳しくは、【たくみのこだわり】初診時の診断書まで確認し、修正をお願いしています!をご覧ください)

 治療を継続してもある程度の時期を過ぎると治療の効果が出てこなくなる場合があります。

 このような状態を症状固定と言い、医師と相談して診断されます。

 症状固定をした時に残っている症状は、後遺障害として認定してもらわなければなりませんが、症状は目に見えないので、そのままでは認定してもらえません

 後遺障害として認定してもらうためには、

  1. 主治医に症状の有無や程度を診断してもらって
  2. 診断書を書いてもらい
  3. 後遺障害を認定する機関である損害保険料率算出機構に提出する

必要があります。

 この、主治医が作成する後遺障害に関する診断書のことを後遺障害診断書といいます。

後遺障害診断書作成のポイント

 適切な後遺障害認定を得るには、後遺障害診断書の内容が重要となるため、適正な検査を受けて詳細な受傷内容を記載してもらう事が大切です。

診断書の内容

症状固定日 症状固定日とは、医師がこれ以上の治療を継続しても症状が改善しないと判断した日のことをいいます。
自覚症状 患者による申告内容が記載されます。できる限り詳細に申告し、具体的に記載してもらうことが必要です。
検査結果 レントゲン・CT・MRIなどの画像などで器質的損傷の有無が確認できることや、それぞれの傷病ごとの評価尺度としての、機能障害評価として治療成績判定票や疾患別機能障害検査などが書いてあります。
他覚的所見 主治医が理学検査(視診、聴診、打診、触診)で客観的に把握した事が文章になったものです。

 初期段階から症状が見受けられるか、自覚症状があるかなど、検査所見、他覚的所見によって障害が医学的に認められる内容であることが重要となります。

 後遺障害診断書は通常の診断書とは異なり定型の書式がありますが、特に重要なのは、「他覚症状および検査結果」の欄です。

 この欄に、症状固定時に残った症状の裏づけとなる医学的所見を具体的に記入してもらう必要があります。

 後遺障害診断書の実物はこちらをご覧ください。

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