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手、腕、肘、肩、手の指の後遺障害

手、腕、肘、肩、手の指の後遺障害

 上肢(手、腕、肘、肩)の後遺障害は、欠損障害、機能障害、変形障害に分類できます。また、手の指の後遺障害は、欠損障害、機能障害に分類できます。

上肢、指の欠損障害の等級認定

等級 認定基準
第1級 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
第2級 両上肢を手関節以上で失ったもの
第3級 両手の手指の全部を失ったもの
第4級 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
第5級 上肢を手関節以上で失ったもの
第6級 1手の5の手指又は親指を含み4の手指を失ったもの
第7級 1手の親指を含み3の手指を失ったもの又は親指以外の4の手指を失ったもの
第8級 1手の親指を含み2の手指を失ったもの又は親指以外の3の手指を失ったもの
第9級 1手の親指又は親指以外の2の手指を失ったもの
第11級 1手の人差し指、中指又は薬指を失ったもの
第12級 1手の小指を失ったもの
第13級 1手の親指の指骨の一部を失ったもの
第14級 1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

上肢、指の機能障害の等級認定

等級 認定基準
第1級 両上肢の用を全廃したもの
第5級 1上肢の用を全廃したもの
第6級 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
第7級 1手の5の手指又は親指を含み4の手指の用を廃したもの
第8級 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
1手の親指を含み3の手指の用を廃したもの又は親指以外の4の手指の用を廃したもの
第9級 1手の親指を含み2の手指の用を廃したもの又は親指以外の3の手指の用を廃したもの
第10級 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
1手の親指又は親指以外の2の手指の用を廃したもの
第12級 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
1手の人差し指、中指又は薬指の用を廃したもの
第13級 1手の小指の用を廃したもの
第14級 1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

※3大関節とは、肩関節、ひじ関節、手関節です。

上肢の変形障害の等級認定

等級 認定基準
第4級 両手の手指の全部の用を廃したもの
第7級 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
第8級 1上肢に偽関節を残すもの
第12級 長管骨に変形を残すもの

手、腕、肘、肩、手の指の後遺障害の解決実績の一部をご紹介します

【手】左橈骨粉砕骨折で、提示額から906万円増加した事案

【腕】腕神経叢損傷の後遺障害で申告外所得が認められ約8,700万円獲得した事案

【肘】頚椎捻挫・腰椎捻挫・右肘挫傷により475万円を獲得した事案

【肩】肩関節可動域制限・鎖骨の変形の後遺障害により、2,394万円を獲得した事案

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