福岡の弁護士による交通事故相談は事故に強いたくみ法律事務所へ
0120-043-211
弁護士法人 たくみ法律事務所

下肢の後遺障害

下肢の後遺障害

 下肢(股、太もも、ひざ、足など)の後遺障害は、欠損障害、機能障害、変形障害、短縮障害に分類できます。また、足の指の後遺障害は、欠損障害、機能障害に分類できます。

下肢、足の指の欠損障害の等級認定

等級 認定基準
第1級 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
第2級 両下肢を足関節以上で失ったもの
第4級 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5級 1下肢を足関節以上で失ったもの
両足の足指の全部を失ったもの
第7級 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
第8級 1足の足指の全部を失ったもの
第9級 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
第10級 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
第12級 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
第13級 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

下肢、足の指の機能障害の等級認定

等級 認定基準
第1級 両下肢の用を全廃したもの
第5級 1下肢の用を全廃したもの
第6級 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
第7級 両足の足指の全部の用を廃したもの
第8級 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
第9級 1足の足指の全部の用を廃したもの
第10級 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第11級 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
第12級 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
第13級 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
第14級 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

※3大関節とは、股関節、ひざ関節、足関節です。

下肢の変形障害の等級認定

等級 認定基準
第7級 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
第8級 1下肢に偽関節を残すもの
第9級 長管骨に変形を残すもの

下肢の短縮障害の等級認定

等級 認定基準
第8級 1下肢を5cm以上短縮したもの
第10級 1下肢を3cm以上短縮したもの
第13級 1下肢を1cm以上短縮したもの

下肢の後遺障害の解決実績の一部をご紹介します

股関節機能障害、腰椎破裂骨折による脊柱変形障害で、1,730万円の補償を受けた事案

下腿開放骨折により腓骨骨幹部に偽関節の後遺障害が生じ、約2,558万円の補償を受けた事案

足首関節骨折による可動域制限の後遺障害で、約1,500万円の補償を受けた事案

  • 電話で問合せ
  • メールで問合せ
  • LINEで問合せ

おすすめコンテンツ

後遺障害等級認定サポート
弁護士選びのポイント
ご相談の流れ
弁護士費用