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弁護士法人 たくみ法律事務所

高次脳機能障害9級で、将来の介護費が例外的に認められた事例


【相談者】 男性(80代) / 福岡市在住 / 職業:無職
【傷病名】 外傷性くも膜下出血、局所性脳挫傷、頭部打撲挫創
第2腰椎圧迫骨折、右肩腱板損傷
【後遺障害等級】 高次脳機能障害9級10号
【活動のポイント】 示談交渉
【サポート結果】 適切な賠償金額獲得

主な損害項目 金額
傷害慰謝料  250万円(裁判基準+8万円)
入通院付添費  51万円
後遺障害慰謝料  690万円(裁判基準どおり)
将来介護費  17万円
最終支払額  1,000万円

お客様の声

お客様の声20160930

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相談・依頼のきっかけ

相談風景

 80代の福岡市在住の男性が、福岡市内の十字路の交差点を自転車で直進しようとしたところ、後方より左折してきた4トントラックと接触する交通事故に遭いました。

 右側面から衝突され、男性は転倒し頭部を強打しました。

 そのまま、近くの病院へ搬送され外傷性くも膜下出血、局所性脳挫傷、頭部打撲挫創、第2腰椎圧迫骨折、右肩腱板損傷の怪我を負わされました。

 事故後、保険会社より治療費は支払われたため対応はしていただいていましたが、後遺障害の認定手続き以降連絡がないことで不安になっており、また、適切な金額で示談をしたい、今後のことを相談したいとのご希望で、ご相談・ご依頼を受けました。

当事務所の活動

 ご相談・ご依頼をお受けしたのが受傷後約1年半過したころでしたので、今回は、示談交渉から受任させていただきました。

 事故後、4ヵ月ほど入院し1年ほど通院していましたが、ご高齢ということもあり1人で歩行等が難しくなるなど日常生活への支障がみられました

 ご家族の意向で訴訟は避けたいということでしたので、十分な補償ができるよう粘り強く示談交渉を行いました

当事務所が関与した結果

 本件での裁判基準の傷害慰謝料は242万円ほどでした。

 このため、訴訟を行った場合でもこの金額が認定される可能性がありました。

 もっとも、被害者が受けた恐怖や傷害の重さ、残置した後遺障害について強く主張し、傷害慰謝料を8万円程度ではありますが、裁判基準より増額することができました。

 また、後遺障害慰謝料についても裁判基準満額での回答を受けています。

 訴訟ではない交渉段階では慰謝料の8~9割しか認めないという保険会社が多いですが、無事交渉で裁判基準以上の慰謝料を獲得しました。

 また、高次脳機能障害9級の場合、将来に渡る介護費が認められた裁判例はかなり少数です。

 もっとも、被害者は認知症の影響もあって介護生活となっていましたので、一部でも将来介護費を獲得したいと考えました。

 そこで、介護にかかっている費用や、現実に介護を行っている事実やその内容を相手方に伝えたところ、当方の請求の60%ほどを認めることになりました。

担当弁護士の所感(解決のポイント)

 裁判という選択肢をとることが出来なかったため、様々な資料をもとに相手方と交渉を行いました。

 その中には、介護にかかっている費用など、多くの領収書などがありましたが、当事務所のスタッフが速やかに仕分けを行って、直ちに損害賠償請求を行うことが出来ました。

 迅速かつ万全な準備と交渉により、裁判基準を超えた解決を示談で得ることが出来たと考えています。

2016.9.30掲載

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