福岡の弁護士による交通事故相談は事故に強いたくみ法律事務所へ
0120-043-211
弁護士法人 たくみ法律事務所

高次脳機能障害で異議申立が認められ、2倍以上の補償を受けた事例(4級)


【相談者】 男性(50代) / 筑紫野市在住 / 職業:会社員
【傷病名】 外傷性くも膜下出血、頭蓋底骨折、右眼窩壁骨折、両側坐骨骨折、仙骨骨折
第5腰椎横突起骨折、両眼球打撲、両屈折異常、両動脈硬化性網膜症等
【後遺障害等級】 併合6級→当事務所が異議申立→併合4級認定
【活動のポイント】 異議申立による後遺障害等級変更、訴訟提起、賠償金の増額
【サポート結果】 提示額の2倍以上の金額の補償を受けることができた

主な損害項目 サポート前 サポート後 増加額
付添費 8万円 233万円 255万円
入院雑費 29万円 40万円 11万円
休業損害 107万円 257万円 150万円
傷害慰謝料 178万円 326万円 148万円
逸失利益 511万円 1,253万円 742万円
後遺障害慰謝料 498万円 1,670万円 1,172万円
最終支払額 2,645万円 6,223万円 3,710万円

高次脳機能障害の解決事例一覧

高次脳機能障害サイトはこちら

相談・依頼のきっかけ

相談風景

 筑紫野市在住の50代の男性が道路を横断歩行していたところ、直進してきた加害車両と接触する事故に遭い、外傷性くも膜下出血、頭蓋底骨折等の怪我を負われました。

 ご相談時にはすでに症状固定を迎え、事前認定により後遺障害併合6級との判断がなされ、相手方保険会社から2,645万円での示談を提示されているところでした。

 後遺障害の認定結果が妥当か、相手方からの示談提示額が妥当かという点についてご相談を受けました。

当事務所の活動

弁護士向井智絵

 相談でご本人及びご家族から、事故から現在までの経過及びご本人の現在の症状をお伺いし、全ての病院から診断書・カルテ等の必要書類を取り寄せたところ、より上位の後遺障害等級に該当する見込みがあると判断し、異議申立に臨みました。

 異議申立にあたっては、カルテを隅々までチェックし、等級認定に有利な事情を集めご家族の方々にご協力いただきご本人の症状を可能な限り詳細に記載した異議申立書を作成しました。

 また、当事務所関与前の保険会社からの提示は、慰謝料や逸失利益の金額が相当低額なものとなっており、付添費にいたってはほぼ認めない内容となっていましたので、これらの点を中心に訴訟を提起し争いました。

当事務所が関与した結果

 異議申立の結果、後遺障害併合4級の認定を受けました

 また、併合4級の認定結果を前提に裁判を提起し、ご本人の生活状況やご家族による看護の状況を詳細に主張・立証した結果、保険会社による事前の提示額の2倍以上の賠償を受けることができました。

弁護士 向井 智絵の所感(解決のポイント)

弁護士 向井智絵

 何より、異議申立により後遺障害の等級があがったことが一番のポイントでした。

 後遺障害が残存している場合、後遺障害等級が何級であるかによって示談金の金額に相当の差が生じてきます。

 たとえば、今回の場合ですと、後遺障害等級7級と5級とでは、後遺症の慰謝料だけでも400万円の差があります。

 逸失利益など他の項目も加えれば1,000万円以上金額が変わる例はたくさんあります

 ただ、いったん事前認定での等級認定を受けているわけですので、同じ資料を出しただけでは足りない場合がほとんどです。

 今回のようにカルテなどの資料を取り寄せて追加資料を作成し、何故事前認定での等級が違うと考えるのか説得的に主張する必要があります。

 異議申立が認められたことで、ご本人やご家族のほっと一安心した声を聞くことができましたし、一生懸命カルテを読み込んで書類を作成した苦労が報われた気がして大変嬉しかったです。

 また、訴訟においても、保険会社による提示では全く考慮されていなかったご家族による看護費用(付添費)の賠償が、ほぼこちらの請求額どおり認められました

 私たち弁護士は賠償を受けるところまでしか関与できないことが多いですが、ご本人は一生障害に苦しめられ、ご家族も一生付添や介護を行っていく必要があります。

 ご本人やご家族が少なくとも金銭面で苦しむことがないよう、適切な賠償を認めさせることができ、少しはお力になれたかなと思います。

お客様の声

お客様の声20161019

2016.10.19掲載

関連ページ

  • 電話で問合せ
  • メールで問合せ
  • LINEで問合せ

おすすめコンテンツ

後遺障害等級認定サポート
弁護士選びのポイント
ご相談の流れ
弁護士費用