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高次脳機能障害を含む後遺障害併合4級が認定、裁判の結果、約9760万円の補償を受けることができた事例
| 被害者 | 男性(40代) / 福岡市在住 / 会社員 |
|---|---|
| 傷病名 | 左急性硬膜外血腫、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血、脳挫傷、左側頭骨骨折、後頭骨骨折、左肩左関節脱臼 |
| 後遺障害 | 併合4級 |
| 活動のポイント | 加害者からの謝罪対応、後遺障害等級認定サポート、民事訴訟 |
| サポート結果 | 後遺障害等級認定 |
| 主な損害項目 | 金額 |
|---|---|
| 将来治療費 | 380万円 |
| 休業損害 | 180万円 |
| 傷害慰謝料 | 315万円 | 逸失利益 | 3190万円 ※1 |
| 後遺障害慰謝料 | 1670万円 |
| 将来介護費 | 3220万円 |
| 将来介護費 | 3220万円 |
| 近親者慰謝料 | 110万円 |
| 最終金額 | 9760万円 ※2 |
相談・依頼のきっかけ

福岡市在住の40代の男性が自転車で青信号の横断歩道を直進中、右折しようとした車にはねられました。
この事故で男性は頭を強く打ち、左急性硬膜外血腫、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血、脳挫傷、左側頭骨骨折、後頭骨骨折という大変重いお怪我をされ、福岡市内の病院に入院していました。
主治医からは頭部外傷に起因する高次脳機能障害が残ると説明がされていましたが、男性のご家族は遠方に住まわれており、事故当時はコロナ禍であったため、入院先である福岡への頻繁な移動やお見舞いが叶わない状況でした。
お一人で入院生活を続けられている男性のご様子を心配されたご家族より、入院先に近い弁護士に任せたいと問い合わせをいただき、当事務所にお任せいただくことになりました。
当事務所の活動
当事務所での活動は多岐にわたりますが、主だった活動は以下3点です。
- 加害者からの謝罪対応
- 後遺障害等級認定手続き
- 民事訴訟
1. 加害者からの謝罪対応
高次脳機能障害の影響により、ご依頼者様は言葉がスムーズに出ず、書類の作成もままならない状況でした。
お電話やご家族を経由したやりとりには限界があったため、受任後すぐにご入院先の病院へ訪問をし、直接ご症状やご意向をお伺いしました。
その際、ご依頼者様がとりわけ気にされていたのは、事故から半年近く経過していたにも関わらず、加害者からきちんと謝罪を受けていないことでした。
退院後はご実家(遠方)に戻られることが決まっていたため、加害者側や病院とも調整を行いながら、入院中の病院で加害者から謝罪をしてもらうよう機会を設け、謝罪の場にもご家族に代わり同席をしました。
2. 後遺障害等級認定手続き
後遺障害の申請にあたっては、ご依頼者様が複数の病院に入院していたことと、ご実家に戻られたタイミングで遠方の病院に転院されたことを踏まえ、どの病院にどの書類を依頼するのかをよく検討したうえで、できるだけご依頼者様の負担が無いように資料の収集を進めました。
高次脳機能障害の認定手続においては、医師の意見だけではなく、一番身近な方からみた受傷前と受傷後の被害者の様子に関する意見も重視されています。
そのためご家族には、定型書式である「日常生活状況報告」だけではなく、より詳細にご依頼者様のご様子がわかるよう、別紙を作成してもらい、記載内容に過不足がないか確認しました。
また、ご依頼者様がそれまでお勤めされていた会社にも直接出向き、一番親しくされていた同僚の方にも同じように書面の作成を依頼しました。
全ての資料を揃えて申請を行った結果、高次脳機能障害に対して「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」として5級、左肩左関節脱臼に対して「一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの」として12級、2つの障害を併合して4級の認定がなされました。
3. 民事訴訟
後遺障害の結果を踏まえ、相手方保険会社の依頼した弁護士との交渉をスタートさせましたが、争点が多岐に渡り、金額も高額であったため、訴訟に移行することになりました。
ご依頼者様自身は、働き盛りである自分が、事故が起きる前のように働くことも一人で生活することもできず、高齢のご家族の負担になってしまうことを申し訳なく思われていました。
そしてその一方でご家族は、面倒見が良く朗らかな人柄であったご依頼者様の性格の変化に戸惑われ、今以上にご家族が高齢となり面倒を見きれなくなったあと、ご依頼者様がどうなってしまうのかと将来を憂い、大変苦しい思いをされていました。
ご依頼者様とご家族のご負担や、将来に対するご不安が少しでも軽減されるよう、訴訟に臨みました。
当事務所が関与した結果
訴訟で最も大きな争点となったのは、将来介護費の日額と逸失利益の労働能力喪失率でした。
将来介護費の日額について、相手方の代理人は、ご依頼者様が日常生活における身の回り動作は問題なく行えることを前提に、日額2000円が妥当であると主張をしていました。
しかし実際には、その日常生活における身の回り動作もご家族からの声掛けがあってはじめて行動に移すことができている状況であり、家中に注意喚起の張り紙を貼っていても、記憶障害が強く残っていることにより、貴重品の管理や火気の取り扱い・戸締まり等の危険管理をすることもできない状況でした。
そのため訴訟では、身体介護こそ行っていないものの、同居のご家族が常に気を配らなければならない生活が続いており、ご負担が極めて大きいものであることを詳細に説明し、ご家族の年齢を考慮すると、近い将来、ヘルパーや施設介護等の利用を開始しなければならないことを想定して、相応の金額が認定されるよう主張し続けました。
その結果、高次脳機能障害5級としては高額な日額4000円が将来介護費として和解上で認められることになりました。
また、逸失利益の労働能力喪失率についても、高次脳機能障害の影響で今後も働くことが難しい状況であり、左肩の残存症状や可動域制限も就労に支障をきたす一因となっていることを繰り返し主張したことにより、相手方が主張する79%(高次脳機能障害5級相当の労働能力喪失率)ではなく、後遺障害4級の基準どおりの92%が労働能力喪失率として相当であると認められました。
上記を踏まえて和解が成立し、近親者慰謝料をふくむ7650万円(受領済みの内払金221万と後遺障害保険金1889万円を含めると総額9760万円)を獲得することができました。
弁護士の所感(解決のポイント)

親族等による自宅介護が必要な事案においては、将来介護費が認められることになりますが、現実の出費があるわけではないため、いかなる金額で評価すべきか争点となります。
本件では、介護が必要な事情や現実に行っている介護の内容等について丁寧に主張・立証を尽くしたことが、日額4000円という比較的高額な金額での和解に繋がったものと感じております。
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